○美浦村長期継続契約に関する条例

平成19年12月19日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し、必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約の対象)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号のいずれかに該当する契約とする。

(1) 物品(業務用ソフトウエアを含む。)の賃借に関する契約で、複数年で契約することが有利となり、かつ、物品を使用する間において品質の保持が見込めるもの

(2) 村有施設の保守管理に関する契約で、複数年で契約することが有利となるもの

(3) ファイナンスリース契約又は業務履行に必要な機器の設置等により初期費用が相当に必要となる契約で、単年度の契約ではできない又は著しく不利となるもの

(4) 各種業務システムの保守運行管理、長期計画に基づく植栽管理等、業務の履行に専門的知識又は技術が必要となる契約で、継続的な業務の履行を要するもの

(5) 前各号に定めるもののほか、業務の適正な履行のために村長が特に必要と認めるもの

(その他の事項)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

美浦村長期継続契約に関する条例

平成19年12月19日 条例第16号

(平成19年12月19日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成19年12月19日 条例第16号