○美浦村建設工事執行規則

平成19年2月1日

規則第1号

美浦村建設工事執行規則(平成2年美浦村規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めるものを除くほか、村が執行する建設工事に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 工事 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事をいう。

(2) 工事執行者 村長又はその委任を受けて工事に関して起工決議し、工事の監理及び予算執行する者をいう。

(3) 入札執行者 村長又はその委任を受けて入札を執行し、契約を締結する者をいう。

(工事の執行方法)

第3条 工事の執行方法は、直営及び請負とする。

2 次の各号に掲げる場合を除き、工事の執行は請負とする。

(1) 急を要し、請負に付する時間的余裕がないとき。

(2) 請負契約を締結することができないとき。

(3) 工事の性質上請負に付することが不適当と認めるとき。

(4) その他特に直営とする必要があるとき。

3 直営工事に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(請負工事の契約方法)

第4条 請負工事は、美浦村契約規則(平成18年美浦村規則第43号。以下「契約規則」という。)の定めるところにより、一般競争入札、指名競争入札(以下「競争入札」という。)又は随意契約により受注者を定めて執行する。

2 前項の規定により請負工事を執行する場合に要する書類等の様式は、美浦村の契約手続きに係る書類の標準となるべき様式規定(平成19年告示第13号。以下「契約標準」という。)に規定された様式に準じた様式とする。

(請負工事の入札参加資格)

第5条 請負工事の競争入札に参加しようとする者は、美浦村入札参加有資格者名簿に登載されている者(以下「有資格者」という。)でなければならない。

2 入札参加資格の申請については、村長が別に定める。

(競争入札の実施)

第6条 工事執行者及び入札執行者は、必要があると認めるときは、前条第1項に定めるもののほか、美浦村請負業者選考委員会(以下「選考委員会」という。)の審議において、当該競争入札の参加に必要な資格を定めることを提起することができる。

2 入札執行者は、有資格者のうち前項により選考委員会の審議において決定した資格を有する者を対象に、競争入札を行わなければならない。

(入札保証金及び契約保証金)

第7条 契約規則第8条(第28条において準用する場合を含む。)に規定する入札保証金は、競争入札に参加する者(以下「入札者」という。)が入札するときまでに入札保証金納付書(契約標準様式第10号)により、契約規則第37条に規定する契約保証金は、有効な入札のうち予定価格の範囲内の価格で最低の価格をもって入札した者(以下「落札者」という。)が請負契約を締結するときまでに契約保証金納付書(契約標準様式第28号)によりそれぞれ納付しなければならない。ただし、入札保証金は契約規則第10条各号(第28条において準用する場合を含む。)のいずれかに、契約保証金は契約規則第39条各号のいずれかに該当する場合は免除することができる。

(入札)

第8条 入札者は、参加する入札の入札書(契約標準様式第16号)を入札執行者の指定した日時及び場所に提出しなければならない。

2 入札者は、入札書と同時に工事費等積算内訳書(契約標準様式第17号)を併せて提出するものとする。

3 代理人により入札をしようとするときは、委任状(契約標準様式第19号)を村長に提出しなければならない。このとき入札執行者は、必要があると認めるときは代理人から身分を証明するもの又はその写しを徴し、当人であるか確認することができる。

4 前3項に定めるもののほか、選考委員会の指示があるときは、郵便によって入札を行うことができる。この場合にあっては、入札書(契約標準様式第16号)、入札保証金及び入札保証金納付書(契約標準様式第10号)を同封して書留郵便により入札期日の前日までに到着するよう提出しなければならない。

5 入札者以外の者は、入札執行者の許可を受けないで入札執行の場所に立入ることはできない。

6 入札執行者は、入札に際し不正の行為があると認められる入札者の入札を拒絶することができる。

(入札の延期等)

第9条 入札執行者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を延期し、中止し、又は取り消すことができる。

(1) 天災、地変等により入札の執行が困難なとき。

(2) 入札が適正に行われないおそれ又は行われなかったおそれがあると認めるとき。

(3) その他やむを得ない事情が生じたとき。

(入札者等の失格等)

第10条 入札執行者は、入札者等が次の各号のいずれかに該当するときは失格とし、入札又は再度の入札に参加させてはならない。

(1) 入札期日において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4(令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定に該当するとき。

(2) 入札期日において、第5条に規定する競争入札の参加資格及び第6条第1項により選考委員会が定めた資格を有しなくなったとき。

(3) 入札期日において、指名競争入札の指名を取り消されたとき。

(4) 入札期日において、村から指名停止を受けている期間中であるとき。

(5) 代理人が入札者の委任状(契約標準様式第19号)を提出しないとき。

(6) 入札保証金を免除されていない場合で、入札保証金又はこれに代わる担保を提供しないとき。

(7) 正当な理由がなく、指定された日時及び場所に入札書(契約標準様式第16号)を提出しないとき。

(8) 入札の公告又は指名通知に示した入札参加条件に違反したとき。

(9) 入札の公告又は指名通知に、最低制限価格より低い価格の入札をした者については失格とし、再度の入札に参加できない旨を記載していた場合において、当該最低制限価格を下回る入札を行ったとき。

(10) 公正な価格を害し、若しくは不正の利益を図る目的をもって連合する等、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独禁法」という。)に抵触する行為その他不正の行為を行ったとき。

(11) 正常な入札の執行を妨げる行為をしたとき。

2 入札執行者は、入札者等が次の各号のいずれかに該当するときは失格とし、入札又は再度の入札に参加させないことができる。

(1) 独禁法に抵触する行為その他の不正の行為を行ったおそれがあるとき。

(2) 正常な入札の執行を妨げる行為をするおそれがあるとき。

(予定価格の決定)

第11条 工事執行者は、当該競争入札に付する工事の価格の総額について、その工事に関する設計書、仕様書等によって予定し、その予定価格を記載した書面(以下「予定価格書(契約標準様式第6号)」という。)を封書にしなければならない。

2 前項の場合において、当該契約が一定期間反復して行う補修工事等であるときは、工事の総額に代えて単価についてその予定価格を定めることができる。

3 工事執行者は、令第167条の2第1項第5号の規定による随意契約で、かつ予定価格を定める暇がないときは、当該工事の価格の予定を省略することができる。

(最低制限価格の設定)

第12条 工事執行者は、令第167条の10第2項(令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により最低制限価格を設定したときは、入札の公告又は指名通知において入札者にその旨を明らかにし、予定価格書(契約標準様式第6号)にその最低制限価格を記載しなければならない。

(落札者の決定)

第13条 入札執行者は、有効な入札のうち予定価格の範囲内の価格で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。

2 最低制限価格を設けたときは、前項の規定にかかわらず、予定価格の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。

(契約の締結)

第14条 落札者は、落札の通知を受けた日から7日以内に建設工事請負契約書(様式第1号様式第2号様式第3号)に準じた様式の契約書により、村長と契約を締結しなければならない。ただし、村長が特別の事由があると認めた場合は、契約までの期間を延長することができる。

2 落札者が前項の期間内に契約を締結しないときは、当該落札はその効力を失う。

3 すでに締結した契約の内容に変更が生じたときは、その当該変更となる部分について建設工事請負変更契約書(様式第4号様式第5号)を締結しなければならない。ただし、当初に締結した契約の条項のうち、当該変更契約により変更した部分以外の約定については継続して遵守するものとする。

(議会の議決に付すべき契約)

第15条 契約が議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和40年美浦村条例第8号)の定めるところにより議会の議決を得なければならないものであるときは、当該議決を得たときに本契約とする旨の文言を付した契約書(様式第1号様式第5号)により仮契約を締結しておかなければならない。

2 入札執行者は、前項に規定する契約の締結について議会の議決を得たときは、直ちにその旨を契約の相手方に通知しなければならない。

(工事の着手等)

第16条 契約の相手方は、契約締結の日から7日以内に次の各号に定める書面を工事執行者に提出しなければならない。

(1) 工事着工届(契約標準様式第23号)及び工程表(契約標準様式第24号)

(2) 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第13条第1項の規定に該当する工事の場合は施工体制台帳の写し

2 工事執行者は、前項の工程表及び施工体制台帳の内容が不適当と認めるときは、契約の相手方に必要な措置を求めることができる。

(工事の下請負)

第17条 契約の相手方は、契約の履行に関し工事の一部を他の者に委任し又は請け負わせようとするときは、一部下請負承認願(契約標準様式第74号)を提出し、工事執行者の承認を受けなければならない。それについて工事執行者は一部下請負承認・不承認通知書(契約標準様式第75号)により速やかに回答しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、契約の相手方は工事執行者があらかじめ指定した部分については他の者に委任し又は請け負わせてはならない。

(工事の完成届等)

第18条 契約の相手方は、工事が完成したときは、工事完成通知書(契約標準様式第57号)を速やかに工事執行者に提出し、完成検査を受けなければならない。

(請負代金の支払い)

第19条 契約の相手方は、前条の完成検査に合格した後でなければ、請負代金額の請求をすることができない。

(前金払)

第20条 工事執行者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第1項に規定する公共工事については、当該公共工事に係る契約の相手方に対し、当該経費の4割を超えない額の範囲内において、令附則第7条の規定による前金払いをすることができる。ただし、この規定による前金払いができる請負代金額は500万円以上とする。

2 前項の規定による前金払いをする契約を締結するときは、当該契約書において前金払いの額又は率、その支払いの時期及び方法その他必要な事項を約定しなければならない。

(部分払)

第21条 契約により工事の完成前に工事の既成部分に対する請負代金相当額を支払う必要がある場合における当該支払金額は、その既成部分に対する代価の10分の9を超えることができない。ただし、契約で定めた可分部分の完成の場合の既成部分については、その代価の全額まで支払うことができる。

2 前項の部分払いの支払回数の限度は、その契約が前払金の支払ができるものであるときは次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める回数とし、前払金の支払を行わないものであるときは2回とする。

(1) 請負代金額が5,000万円以下の場合 1回

(2) 請負代金額が5,000万円を超える場合 2回

(随意契約による場合の準用規定)

第22条 第8条(第4項を除く。)第9条第10条(第1項第2号第3号第5号及び第6号を除く。)第11条から第14条第16条から第19条の規定は、随意契約による場合について、次の表のとおり準用する。

条項

準用前

準用後

第8条第1項

「入札者」

「見積りをしようとする者」

「入札」

「見積」

「入札書」

「見積書」

「入札執行者」

「見積執行者」

第8条第2項

「入札者」

「見積りをしようとする者」

「入札書」

「見積書」

第8条第3項

「入札をしようとするとき」

「見積書を提出しようとするとき」

「入札執行者」

「見積執行者」

第8条第5項

「入札者以外の者」

「見積りをしようとする者以外の者」

「入札執行者」

「見積執行者」

「入札執行の場所」

「見積書提出による契約決定の場所」

第8条第6項

「入札執行者」

「見積執行者」

「入札に際し」

「見積書提出に際し」

「入札者」

「見積りをしようとする者」

「入札」

「見積」

第9条第1号

「入札の執行」

「見積書提出による契約決定」

第9条第2号

「入札」

「見積」

第10条第1項

「入札期日」

「見積期日」

「入札書」

「見積書」

「入札の公告又は指名通知」

「見積通知」

「入札参加条件」

「見積参加条件」

「入札をした者」

「見積をした者」

「再度の入札」

「再度の見積」

「入札」

「見積」

「入札の執行」

「見積書提出による契約決定」

第10条第2項

「入札執行者」

「見積執行者」

「入札者等」

「見積をしようとする者等」

「入札」

「見積」

「再度の入札」

「再度の見積」

「入札の執行」

「見積書提出による契約決定」

第11条第1項

「入札執行者」

「見積執行者」

「当該競争入札」

「当該見積」

第12条

「入札の公告又は指名通知」

「見積通知」

「入札者」

「見積をしようとする者」

第13条第1項

「入札執行者」

「見積執行者」

「有効な入札」

「有効な見積」

第13条第2項

「入札した者」

「見積書を提出した者」

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第27号)

1 この規則は、平成24年1月1日から施行する。

2 この規則は、前項に定められた施行の日以後に新たに締結する契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成25年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年規則第15号)

1 この規則は公布の日から施行し、改正後の美浦村建設工事執行規則の規定は平成29年4月1日から適用する。

2 改正後の美浦村建設工事執行規則は、前項に定められた適用の日以後に新たに締結する契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(令和2年規則第25号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和5年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

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美浦村建設工事執行規則

平成19年2月1日 規則第1号

(令和5年8月8日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木
沿革情報
平成19年2月1日 規則第1号
平成23年12月28日 規則第27号
平成25年5月8日 規則第21号
平成26年3月31日 規則第11号
平成29年6月16日 規則第15号
令和2年9月29日 規則第25号
令和5年2月9日 規則第9号
令和5年8月8日 規則第24号