○美浦村農林漁業者トレーニングセンターの管理及び運営に関する規則

平成18年2月13日

規則第13号

美浦村農林漁業者トレーニングセンターの管理及び運営に関する規則(昭和56年美浦村規則第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、美浦村農林漁業者トレーニングセンターの設置及び管理等に関する条例(昭和56年美浦村条例第16号。以下「センター条例」という。)第10条の規定に基づき、美浦村農林漁業者トレーニングセンター(以下「センター」という。)の管理及び運営等について必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 管理については、教育委員会の所掌として、この規則に基づいて運営する。

(使用の手続き)

第3条 センター条例第4条の規定によりセンターの使用許可を受けようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)を使用希望日の1ケ月前から前日までに教育委員会に提出しなければならない。

(使用の許可)

第4条 教育委員会は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し適当と認めた場合は、許可するものとする。

2 教育委員会は、使用を許可したときは、使用記録簿(様式第2号)に所定の事項を記載するとともに申請者に使用許可書(様式第3号)を交付するものとする。

(団体登録)

第5条 年間を通じて、センターを利用し使用料の減免を受けようとする団体は、代表者を定め、あらかじめ教育委員会に美浦村体育施設利用団体登録申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書を受理した場合は、審査をし、その適否を決定し、その旨を申請者に通知するとともに適当と認めるときは、美浦村体育施設利用団体登録簿(様式第5号)に登録する。

3 登録の更新は年度ごととする。ただし、利用団体が利用者としての責任と義務を怠った場合には、年度中途でも登録を取り消すことができる。

4 登録団体は、構成員の安全補償を考慮し、物損事故対応のスポーツ傷害保険に加入することを原則とする。

5 代表者は、登録の内容に変更が生じたときは、直ちに教育委員会に届け出なければならない。

(登録団体の取り消し)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請により登録を受けたとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) その他登録団体として不適当と認められる行為をしたとき。

(使用者の義務)

第7条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可を他の者に譲渡し又は転貸しないこと。

(2) 備え付けの施設及び備品の取扱いは丁寧に行い、損失等の場合は速やかに教育委員会に報告しその指示を受けなければならない。

(休館日及び開館時間)

第8条 センターの休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときはこれを変更することができる。

(1) 休館日

 週休日 毎週月曜日(ただし、月曜日が祝祭日にあたる場合は翌日とする。)

 年末年始 12月29日から1月3日まで

(2) 開館時間 午前9時から午後10時まで

(使用料の納付)

第9条 センターの使用料は、使用許可を受けたときに納付しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

(使用料の減免)

第10条 センター条例第7条ただし書きの規定による減免は、次のとおりとする。

(1) 登録料を納めた登録団体が使用するとき。

(2) 村及びそれに付随する団体が主催する事業に使用するとき。

(3) その他、教育委員会が必要と認めるとき。

(使用料の還付)

第11条 センター条例第8条ただし書きにより使用料の還付を受けようとするものは、使用料返還申請書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

(事故の責任)

第12条 センター利用中における利用者の負傷又は疾病については利用者の責任とする。

(委任)

第13条 センター条例及びこの規則に定めるほか、センター管理運営について必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第22号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年10月1日から適用する。

(平成29年規則第28号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

美浦村農林漁業者トレーニングセンターの管理及び運営に関する規則

平成18年2月13日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)