○美浦村農林漁業者トレーニングセンターの設置及び管理等に関する条例
昭和56年10月3日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、農林漁業者トレーニングセンターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 美浦村における、農業及び農村の健全な発展を期するため、スポーツ活動を通じての健康管理、体力づくり運動、健康体力相談など地域農民の健康管理の場として、またスポーツ活動を通じて、地域社会の連帯感の醸成に役立たせるための施設として、美浦村農林漁業者トレーニングセンター(以下「センター」という。)を美浦村大字木原1,539番地に設置する。
(管理、運営)
第3条 センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。細部については、別に規則で定めるものとする。
(使用許可)
第4条 センターの施設又は附属施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、村長の許可を受けなければならない。
(使用の不許可)
第5条 村長は、次の各号の一に該当する場合は、センターの使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) センターの管理上支障があるとき。
(3) その他村長が必要と認めるとき。
(使用許可の取消等)
第6条 村長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を停止させ、若しくは使用の許可を取消し、又は退場を命ずることができる。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用目的以外に使用したとき。
(4) 使用若しくは使用する権利を譲渡し、又は転貸したとき。
(5) その他村長が特に必要と認めたとき。
(使用料)
第7条 この施設の使用料は別表のとおりとする。ただし、村長は、公益上及び行政上必要と認めるときは、使用料を減じ、又は無料とすることができる。
(使用料の返還)
第8条 既に納入された使用料は、返還しない。ただし、天災その他使用者の責めによらない事由により使用できなくなったときは、この限りでない。
(損害賠償)
第9条 村長は、使用者が故意若しくは過失により設備等を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償させることができる。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、村長が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第19号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第13号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第12号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第20号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
美浦村農林漁業者トレーニングセンター使用料
開館時間 |
| 午前9時~午後10時 | 備考 | |
室名 | 使用区分 | 2時間以内の使用料 | ||
トレーニング室 |
| 全面 | 半面 |
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体育使用 | 2,000円 | 1,000円 | ||
体育外使用 | 3,000円 | 1,500円 |
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高齢者トレーニング室 | 体育使用 | 500円 |
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体育外使用 | 1,000円 |
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備考
1 稲敷市及び稲敷郡内に住所を有する者(村内に事業所等を有する者及び勤務する者又は通学する者を含む。)以外の者が使用する場合は、この使用料の1.5倍とする。
2 使用時間が2時間をこえる場合は、1時間ごとの上記金額の2分の1の額を加算する。