○美浦村放課後児童クラブ利用料金徴収規則

平成18年2月13日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、美浦村放課後児童健全育成事業実施条例(平成18年美浦村条例第15号。以下「条例」という。)の規定に基づき設置する美浦村放課後児童クラブ(以下「クラブ」という。)に在籍する児童の保護者及び臨時的にクラブを利用した児童の保護者より徴収する美浦村放課後児童クラブ利用料金(以下「利用料」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(利用料の徴収)

第2条 村長又は指定管理者は、条例第8条の規定により、クラブに在籍する児童の保護者及び臨時的にクラブを利用した児童の保護者から、利用料を徴収する。

2 指定管理者が利用料を徴収した場合は、指定管理者の収入とする。

(利用料の決定)

第3条 クラブに在籍する児童の利用料は、児童館の閉館時間である午後4時30分以降にクラブを利用した時間を月毎に算出し、別表1のとおり決定する。

2 臨時的にクラブを利用した児童の利用料は、利用時間にかかわらず、1日につき300円とする。

(利用料の滞納に関する措置)

第4条 村長又は指定管理者は、利用料を指定の期限内に納入しなかった者があるときは、納入の催告をするものとする。

2 村長は、納入の催告に応じなかった場合は、当該児童の来館の停止、又は退会を命ずることができる。

(利用料の過誤納)

第5条 村長又は指定管理者は、過誤納にかかわる利用料の徴収があるときは、遅滞なく還付しなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表1

美浦村放課後児童クラブ利用料金徴収基準表

 

10時間未満

10時間以上20時間未満

20時間以上

児童1人当たりの月額利用料金

1,000円

1,500円

2,000円

美浦村放課後児童クラブ利用料金徴収規則

平成18年2月13日 規則第9号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年2月13日 規則第9号
平成25年3月21日 規則第11号