○美浦村放課後児童健全育成事業実施条例

平成18年2月9日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8の規定に基づき、保護者が就労等により昼間家庭にいない児童や、疾病、介護等により家庭での養育ができない児童に対し、その放課後の時間帯において、適切な遊び及び生活の場を提供し、児童の遊び及び生活を支援することを通して、児童の健全育成を図ることを目的とした放課後児童健全育成事業を実施するため、美浦村放課後児童クラブ(以下「クラブ」という。)を設置し、その運営等について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大谷児童クラブ

美浦村大字興津324番地

大谷第二児童クラブ

美浦村大字土浦1979番地の1

木原児童クラブ

美浦村大字木原1578番地5

(事業)

第3条 クラブは、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童の健康管理、安全確保、情緒の安定に関すること。

(2) 遊びの活動への意欲と態度の形成に関すること。

(3) 遊びを通しての自主性、社会性、創造性の向上に関すること。

(4) 児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡に関すること。

(5) 家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援に関すること。

(6) その他、放課後児童の健全育成上必要な事業

(対象児童)

第4条 クラブの対象となる児童は、村内の小学校に就学している児童であって、次に掲げる者とする。

(1) 保護者が就労等により昼間家庭にいない児童

(2) 保護者が疾病、介護等により昼間家庭での養育ができない児童

(3) その他、特に村長が必要と認めた児童

(利用の制限)

第5条 村長又は指定管理者は、前条の規定にかかわらず、クラブ運営上支障があると認めた児童は、利用を制限することができる。

(入会の許可)

第6条 クラブに入会を希望する児童の保護者は、村長の許可を得なければならない。

(放課後児童支援員)

第7条 村長又は指定管理者は、クラブの効果的運営を図るため、放課後児童支援員を置く。

(利用料)

第8条 クラブに在籍する児童の保護者は、別に定める利用料を村長又は指定管理者に納付しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年条例第19号)

この条例は、平成22年9月1日から施行する。

(平成24年条例第23号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第15号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

美浦村放課後児童健全育成事業実施条例

平成18年2月9日 条例第15号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年2月9日 条例第15号
平成22年6月15日 条例第19号
平成24年12月27日 条例第23号
平成27年3月25日 条例第15号