○美浦村立児童館管理規則

平成18年2月13日

規則第7号

美浦村立児童館管理規則(昭和62年美浦村規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、美浦村立児童館の設置及び管理に関する条例(平成18年美浦村条例第14号。以下「条例」という。)に基づき設置された美浦村立児童館(以下「児童館」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(職員の職務)

第2条 館長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督する。

2 職員は、館長の命を受けて事務を処理する。

(開館時間及び閉館時間)

第3条 児童館の開館及び閉館の時間は次のとおりとする。

(1) 開館時間 午後1時

(2) 閉館時間 午後4時30分

2 村長が特に必要と認めたときは、前項に規定する開館及び閉館の時間を臨時に定めることができる。

(休館日)

第4条 児童館の休館日は、次の各号のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日(ただし、村長が必要と認める場合はこの限りでない。)

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日及び8月13日から8月15日までの日(前各号に掲げる日を除く。)

2 村長が特別の事由があると認めるときは、前項に規定する休館日のほか臨時に休館日を設けることができる。

(専用利用の承認)

第5条 児童館の施設を団体で専用して利用しようとする者は、児童館利用申請書(様式第1号)を提出し、館長の承認を受けなければならない。

2 館長は、前項の規定により提出された申請書を審査し、支障がないと認めたときは、児童館利用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(損害賠償の義務)

第6条 児童館の施設若しくは設備の利用者が、故意又は過失により、当該施設又は設備を損傷し、又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると村長又は指定管理者が認めたときは、この限りでない。

(指示)

第7条 児童館の利用者は、館長並びに職員の指示に従わなければならない。

(館長への事務委任)

第8条 村長又は指定管理者は、条例第7条に規定する事務を館長に委任することができる。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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美浦村立児童館管理規則

平成18年2月13日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年2月13日 規則第7号
平成20年3月28日 規則第16号
平成25年3月21日 規則第12号
平成31年3月26日 教育委員会規則第1号
令和4年3月31日 規則第4号