○美浦村立児童館の設置及び管理に関する条例
平成18年2月9日
条例第14号
美浦村立児童館の設置及び管理に関する条例(昭和62年美浦村条例第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、美浦村立児童館(以下「児童館」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、情操を豊かにするため、法第40条に規定する施設として、児童館を設置する。
(名称及び位置)
第3条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美浦村立大谷時計台児童館 | 美浦村大字興津324番地 |
美浦村立木原城山児童館 | 美浦村大字木原1578番地5 |
(管理)
第4条 児童館は、第2条に規定する目的を達成するため、もっとも良好かつ効果的に管理しなければならない。
(事業)
第5条 児童館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 健全な遊びを通して、児童の集団及び個別指導の実施並びに中学生、高校生等の年長児童の自主的な活動に対する支援に関すること。
(2) 母親クラブ、子ども会等の地域組織の育成助長及びその指導者の育成に関すること。
(3) 子育てに不安や悩みを抱える母親からの相談に応じるなど、子育て家庭の支援に関すること。
(4) 法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業に関すること。
(5) その他、地域の児童の健全育成に関すること。
(利用者の範囲)
第6条 児童館を利用できる者は、法第4条に規定する児童及びその保護者並びに前条に規定する事業の対象者とする。
(利用の制限等)
第7条 村長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、児童館の利用を制限し、又は退館を命じることができる。
(1) 児童の健全な育成を阻害するおそれがあるとき。
(2) 児童館の秩序を乱すおそれがあるとき。
(3) 児童館の管理上支障があると認められるとき。
(職員)
第8条 児童館に館長、児童厚生員及びその他必要な職員を置く。
(指定管理者による管理)
第9条 児童館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定に基づき、法人その他の団体であって村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に業務を行わせることができる。
2 指定管理者の指定手続き等については、美浦村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年美浦村条例第15号)の定めるところによる。
(指定管理者が行う業務)
第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第5条各号に掲げる業務。
(2) 児童館の利用の許可に関する業務。
(3) 児童館の施設及び設備の維持管理に関する業務。
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認める業務。
(指定管理者が行う管理の基準)
第11条 指定管理者は、法令、条例、規則その他村長が定めるところに従い、適正に児童館の管理を行わなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第11号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第22号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。