○美浦村水道事業給水条例施行規則

平成12年8月24日

規則第29号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、美浦村水道事業給水条例(昭和53年美浦村条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(総代人の届出)

第2条 条例第6条(総代人の選定)の総代人の届出は、当該関係人の連署をもって行うものとする。総代人に変更があったときも同じとする。

(1月の定義)

第3条 条例又はこの規則において1月とは、それが料金に関するものは、条例第27条(料金の算定)の定例日から翌月の定例日の前日までをいい、その他においては暦月をいう。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の構成及び付属用具)

第4条 給水装置は、給水管並びにこれを直結する分水栓、止水栓及び給水用具を以て構成する。

2 給水装置には、止水栓筺、水道メーター(以下「メーター」という。)、メーターます、その他付属用具を備えなければならない。

(受水タンクの設置等)

第5条 給水管の口径等に比して著しく多量の水を一時に使用する箇所、その他必要がある箇所には、受水タンクを設置しなければならない。

2 給水管にはポンプを直結させてはならない。

(構造及び材質)

第6条 事業の管理者(以下「管理者」という。)は、条例第11条第2項に定める設計審査又は工事検査において、美浦村指定給水装置工事事業者に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第4条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 管理者は、前項の規定により管理者が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することがある。

(給水管及び給水用具の指定)

第7条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口からメーターまでの間の給水装置及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

4 第1項の規定に基づく構造及び材料の指定は次の基準により行う。この場合において、管理者は、指定した内容について一般の閲覧に供するものとする。

(1) 配水管への取水口位置は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。

(2) 配水管への取水口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。

(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。

(4) 水圧、土圧、その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。

(5) 凍結、破損、侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

(7) 水槽、プール、流し、その他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

5 第1項の規定により管理者が指定する材料は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 工業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第17条第1項に規定する日本工業規格に該当するものであることを示す特別な表示を附することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が附されたもの

(2) 製品が政令第4条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの

(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第4条に定める構造・材質基準への適合性を証明したもの

6 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により管理者がやむを得ないと認めた場合は、前各項の規定により管理者が指定した材料以外の材料を使用することができる。

7 管理者は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。

8 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所、その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分解点は、受水タンクの入水口の逆止弁とする。

(給水管の口径)

第8条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して、適当な大きさにきめなければならない。

(給水管埋設の深さ)

第9条 給水管は、道路では120センチメートル以上、宅地内では30センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、やむを得ない事情のある場合はこの限りでない。

(メーターの設置)

第10条 メーターは、その点検を容易に行うことができ、常に乾燥していて、かつ、損傷の危険のない箇所に水平に設けなければならない。

(危険防止の措置)

第11条 給水装置の末端の用具及び装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのないものでなければならない。

2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破壊装置を備える等、逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。

3 給水管は、他の水管、その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。

4 給水管の中に停滞空気が生じるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。

5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに止水栓を設けなければならない。

(給水管防護の措置)

第12条 開きょ横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

2 軌道下その他電しょく又は衝撃のおそれがある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

3 凍結のおそれがある箇所に給水管を配管するときは、露出いんぺいにかかわらず防護装置を施さなければならない。

4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所に給水管を配管するときは、防しょくの措置その他の必要な措置を講じなければならない。

(工事の申込)

第13条 給水装置の新設、増設及び改造又は撤去の工事(以下「工事」という。)施工を管理者に申請するときは、工事申込書に条例第34条第1項の手数料を添えて申し込むものとする。

2 前項の工事申込に際して、当該工事の施工に当たり利害関係人があるときは、当該利害関係人の同意を得て工事申込書を提出しなければならない。

(設計審査)

第14条 指定工事事業者は、給水条例第11条第2項に規定する設計審査を受けるため設計審査に係る申請書に設計図を添えて、管理者に申請しなければならない。

(設計変更等の届出)

第15条 工事の承認を受けた者がその設計を変更し、又は当該工事をとりやめようとするときは、ただちに管理者に届け出なければならない。

(工事の拒否)

第16条 配水管の、布設していない箇所においては、工事の申込みを拒むことがある。ただし、申込者において管理者の指定する工事費を負担する場合はこの限りでない。

2 前項ただし書の場合、当該配水管の所有権は、負担者の承認を得て無償で村に移管するものとする。

(工事検査)

第17条 指定工事事業者は、給水条例第11条第2項に規定する給水装置工事検査を受けるため工事完了後速やかに当該工事検査に係る申請書により管理者に申請しなければならない。

(支分引用者への通知)

第18条 支分引用されている給水管の所有者は、給水装置を改造し、又は撤去しようとするときは、支分引用者に通知しなければならない。ただし、当該給水装置の改造又は撤去についてあらかじめ支分引用者の承諾を得ている場合は、この限りでない。

(受水タンク以下の装置の設計図の提出)

第19条 受水タンク以下の装置の所有者は、管理者がメーターの設置上必要あると認めて当該装置の設計図の提出を求めたときは、これを提出しなければならない。

(工事費の予納)

第20条 管理者が施工する工事の工事費の予納については、工事費の概算額を通知した日から10日を経過し、かつ、催告を発しても納入しないときは、その工事の申込みは取り消されたものとみなす。ただし、特別理由があると認めたときはこの限りでない。

第3章 給水

(給水の申込及び使用中止)

第21条 条例第21条(届出)の水道の使用を開始しようとするもの及びその使用を中止しようとするものは、その各前日までに管理者に届け出なければならない。

(私設消火栓の使用)

第22条 メーターを設置していない私設消火栓を演習のため使用するときは、その使用時間15分をこえてはならない。

2 前項の使用料は、口径、使用時間により認定して徴収する。ただし、管理者が認めた場合はこの限りでない。

(検査)

第23条 条例第24条(給水装置及び水質検査)の検査の請求は、あらかじめ検査請求書により管理者に請求するものとする。ただし、緊急やむを得ないときは、電話又は口頭により請求することができる。

2 前項の検査は、請求者立会いの下にこれを行う。

第4章 料金及び手数料

(共有又は共用給水装置の工事費又は料金の納入)

第24条 共有又は共用給水装置の工事費、料金又は手数料は、一団ごと一通の納入通知書を条例第6条(総代人の選定)の総代人に発行してこれを納付させる。

(使用水量の認定)

第25条 条例第28条(水量の認定)による使用量認定は、前2月間における使用水量その他の事実を考慮して算定し、これにより難しいときは見積量による。

(料率の適用)

第26条 専用給水装置で2個以上のメーターをつけたときは、各メーターごとに条例第26条(料金)の料率を適用する。

2 条例第28条(水量の認定)により用途の認定を行った場合、2種以上の用途に区分したときは、それぞれの用途ごとに条例第26条(料金)の料率を適用する。

(定例日の設定及び変更)

第27条 条例第27条(料金の算定)の定例日は、点検戸数、分散度及び点検能力を考慮し定める、定例日の変更についても又同じとする。

2 日曜日、休日及び雨天等のため、規定の定例日に点検することができないときは一時その定例日を変更することができる。

(月の中途における用途変更の料金)

第28条 条例第30条(中途使用等の場合の料金)第2項の届出がないときは、料率の高い基準によって算定する。

(概算料金の算定)

第29条 条例第31条(料金の前納)の概算料金は、その用途、規模、使用期間その他の事情を考慮して使用水量を推定して、その料率を定めて算定する。

(消防演習立会の手数料)

第30条 消防演習の立会手数料は、当該演習が消防組織法(昭和22年法律第226号)に基づいて設置された消防機関によって行われた場合には徴収しない。

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

美浦村水道事業給水条例施行規則

平成12年8月24日 規則第29号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成12年8月24日 規則第29号
令和4年3月31日 規則第4号