○美浦村水道事業給水条例

昭和53年3月15日

条例第16号

第1章 総則

(条例の目的)

第1条 この条例は、美浦村水道事業の給水について料金及び給水装置工事の費用負担その他の給水条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 給水区域は、美浦村全域とする。

(用語の定義)

第3条 この条例の用語は、次の定義による。

(1) 「給水装置」とは、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(2) 「一般用」とは、一般家庭、美浦トレーニングセンター内の住宅、厩舎等及び官公署、学校、医院において使用するものをいう。

(3) 「営業用第一種」とは、工場、事業場に使用するものをいう。

「営業用第二種」とは、一般飲食店等に使用するものをいう。

(4) 「業務用」とは、美浦トレーニングセンター内の事務所、馬場管理用等及び2号、3号に属しないものにおいて日最大計画水量100m3以上使用するものをいう。

(5) 「定例日」とは、料金算定の基準日としてあらかじめ村長が定めた日をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯若しくは2箇所以上で共用するもの又は公衆の用に供するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

(給水装置の所有者の代理人)

第5条 給水装置の所有者が村内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは給水装置の所有者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため村内に居住する代理人をおかなければならない。

(総代人の選定)

第6条 次の各号の一に該当する場合は総代人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水管を共有するとき。

(2) 共用の給水装置を使用するとき。

(3) その他管理者が必要と認めたとき。

2 管理者は、前項の総代人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(同居人等の行為に対する責任)

第7条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用人その他の従業者等の行為についてもこの条例に定める責を負わなければならない。

(給水装置の管理)

第8条 給水装置の使用者は、水が汚染されることのないよう給水装置を管理し、供給を受ける水又は給水装置に異状があると認めたときは、ただちに修繕その他必要な措置を請求しなければならない。

2 前項の規定による請求がなくても管理者がその必要を認めたときは、修繕その他必要な処置をすることができる。

3 前2項の修繕に要した費用は、使用者又は所有者の負担とする。ただし、管理者の認定によってこれを徴収しないことができる。

第2章 給水装置の工事及び費用

(構造及び材質)

第9条 給水装置の構造及び材質は、管理者が別に定めるところによる。

2 管理者は、給水装置の構造及び材質が前項で定める基準に適合していないと認めたときは、給水契約の申込みを拒むことができる。

3 管理者は、現に使用する給水装置の構造及び材質が第1項の基準に適合しなくなったと認めるときは、その基準に適合させるまで給水を停止することができる。

(工事の申込)

第10条 給水装置の新設及び増設、改造及び撤去工事(以下「工事」という。)をしようとする者は、あらかじめ村に申込まなければならない。

2 前項の申込みに当り管理者が必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることがある。

(工事の施工)

第11条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施工する。

2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施工する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により管理者が工事を施工する場合においては当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(加入分担金の納付)

第12条 給水装置の新設及び増径となる増設又は改造工事をしようとするものは、申請と同時に、次に掲げる加入分担金に100分の110を乗じて得た額を納付しなければならない。

メーター器口径

加入分担金

13ミリメートル

40,000円

20ミリメートル

80,000円

25ミリメートル

150,000円

30ミリメートル

250,000円

40ミリメートル

500,000円

50ミリメートル

1,000,000円

75ミリメートル

1,500,000円

(1) 口径75ミリメートルをこえるものについては、管理者が別に定める。

(2) 改造その他工事により増径となったときは、その差額を徴収する。

(材料の検査)

第13条 工事に使用する材料は、あらかじめ管理者の定める検査を受けなければならない。

(工事の費用負担)

第14条 給水装置の工事費は、工事申込者の負担とする。ただし、管理者が村の費用で施行することを適当と認めたものについては、この限りでない。

(工事費の算出方法)

第15条 村が施工する給水工事の費用は、次の合計額とする。

(1) 設計費

(2) 材料費

(3) 運搬費

(4) 労力費

(5) 道路復旧費

(6) 工事監督費

(7) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定するもののほか工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。

(工事費の予約)

第16条 村において給水装置の工事を施工するときは、設計により算出した概算額を予納しなければならない。ただし、修繕工事その他で管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない

2 前項の概算は、施工後これを精算し過不足があるときは、これを還付又は追徴する。ただし、その額がこれに要する費用の実費に満たないときは、還付又は追徴しないことができる。

(給水装置の変更)

第17条 配水管の移転その他の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、所有者の同意がなくても村が施工することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第18条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてそのつどこれを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 給水の制限、停止、断水又は漏水のため損害を生ずることがあっても村はその責を負わない。

(水道メーター設置)

第19条 給水量は、村の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は村が定める。

(メーターの貸与)

第20条 メーターは、村が設置して給水装置の所有者又は使用者に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失又はき損した場合は、管理者が定める損害額を弁償しなければならない。

(届出)

第21条 給水装置の使用者、所有者又は総代人は、次の各号の一に該当する場合は、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置の使用を開始又は中止するとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に使用するとき。

(3) 消火演習に使用するとき。

(4) 臨時用に使用するとき。

第22条 給水装置の使用者、所有者又は総代人は、次の各号の一に該当する場合は、ただちに管理者に届け出なければならない。

(1) 前使用者の給水装置の使用に関する権利義務を承継し、引続いて使用するとき。

(2) 給水装置の用途に変更があったとき。

(3) 総代人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(4) 給水装置の所有権の変更があったとき。

(5) 共用給水装置の使用世帯数又は箇所数に異動があったとき。

(6) 消火に使用したとき。

(私設消火栓の使用)

第23条 私設消火栓は、消防又は演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を演習用に使用するときは、村の立会を要する。

(給水装置及び水質の検査)

第24条 給水装置の機能又は水質について使用者又は所有者から検査の請求があったときは、村がこれを行い検査の結果を使用者に通知する。

2 前項の検査において特別の費用を要するときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第25条 水道料金は、給水装置使用者又は総代人から徴収する。

2 共用給水装置の料金は、各使用者が連帯してその納付義務を負担するものとする。

(料金)

第26条 料金は、次の区別により算出した額に、100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(1) 専用給水装置

料金

用途

基本料金(1箇月につき)

超過料金(1立方メートルにつき)

水量

料金

1m3~3,000m3

3,001m3

一般用

家庭用

10立方メートル

1,700円

170円

医院用

10立方メートル

1,800円

180円

官公署用

10立方メートル

1,800円

180円

営業用

第一種

10立方メートル

2,600円

260円

第二種

10立方メートル

2,500円

250円

業務用

100立方メートル

340,000円

330円

360円

臨時用

10立方メートル

4,600円

460円

(2) 共用給水装置 1世帯又は1箇所につき

基本料金(1箇月につき)

超過料金

(1立方メートル)

水量

料金

10立方メートル

1,700円

170円

(3) 削除

(料金の算定)

第27条 料金は、定例日にメーター点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない事由があるときは管理者はこれを変更することができる。

(水量の認定)

第28条 管理者は、次の各号の一に該当する場合は使用水量を認定し、又は次の用途の適用を認める。

(1) メーターに異状があったとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に使用するとき。

(3) その他使用水量が不明のとき。

(共用給水装置の水量の認定)

第29条 共用給水装置の水量は、各世帯均等とみなす。ただし、管理者が必要と認めるときは、各世帯の水量を認定することができる。

(中途使用等の場合の料金)

第30条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用を中止した場合の料金は、1箇月分として算定する。

2 月の中途において種別の変更があった場合の水道料金は、その使用日数の多い種別の料率を適用して算出する。ただし、使用日数が等しいときは、新しい料率を適用する。

(料金の前納)

第31条 臨時給水その他で管理者が必要であると認めたときは、給水装置の使用申込みの際管理者が定める料金を前納させることができる。

2 前項の料金は、使用中止の届出があったとき精算する。ただし、届出のない場合は、管理者が使用中止の状態にあると認めたときこれを精算する。

(用途その他の認定)

第32条 用途その他の算定基準の届出が事実と相違するときは、管理者がこれを認定する。

(料金の徴収方法)

第33条 料金は、口座振替又は納額告知書及び集金の方法により毎月徴収する。ただし、管理者が必要あると認めたときは、この限りでない。

(手数料)

第34条 手数料は、次の各号の区分により、申込者から申込の際これを徴収する。ただし、管理者が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込後、徴収することができる。

(1) 材料の検査をするとき。 1件につき 500円

特別な検査を行うときは、その実費を徴収することができる。

(2) 工事の設計審査をするとき。 1件につき 200円

(3) 工事検査をするとき。

工事費

1件につき

100,000円未満の工事

500円

100,000円以上の工事

1,000円

(1) 消防演習の立会いをするとき。 1回につき 500円

ただし、日曜、祭日、及び時間外の場合は、その5割増とする。

(2) 道路掘さく申請をするとき。 1件につき 2,000円

2 村指定給水装置工事事業者に関する申請、更新申請及びその他の手数料は、5,000円とする。

3 前項の手数料は、特別な理由がない限り還付しない。

(料金、手数料の軽減又は免除)

第35条 管理者は、公益上その他特別な理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 取締

(検査等及び費用負担)

第36条 管理者は、管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、適当な措置をさせ、又は自らこれをすることができる。

2 前項に要する費用は、措置をさせられた者の負担とする。

(停止処分及び過料)

第37条 次の各号の一に該当するときは5万円以下の過料を科し、その理由が継続する間給水を停止し、損害があったときはこれを賠償させることができる。

(1) 料金又は手数料の徴収を免れようとして詐欺その他の不正行為をしたとき。

(2) 係員の職務の執行を拒み、又はこれを妨害したとき。

(3) 正規の手続きを経ないで給水工事を行い、又は給水装置を使用したとき。

(4) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合等において、警告を発してもなおこれを改めないとき。

(停水処分)

第38条 管理者は、この条例により納付すべき料金、手数料及び工事費を期限内に納入しないときは、完納するまで給水を停止することができる。

(料金を免れた者に対する過料)

第39条 管理者は、詐欺その他の不正行為によって、料金又は手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。

(給水管の切断)

第40条 管理者は、次の各号の一に該当する場合、管理上必要があると認めたときは、給水管を切断することができる。

(1) 給水装置所有者が60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって将来使用の見込みがないと認めたとき。

第41条及び第42条 削除

(罰則)

第43条 この条例に違反し、みだりに配水管より給水設備を設けて給水する行為をなした者は、10万円以下の罰金に処する。

第6章 補則

(規定への委託)

第44条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第13号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第10号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第3号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第6号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 消費税の適用日前から継続して供給している水道水の供給で、適用日から平成元年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものについては、当該確定された水道料金に係る水道水の供給は、適用日の前日に行われたものとみなされ、消費税は課されないこと。

3 消費税の適用日前から継続して供給している水道水の供給で、適用日以後初めて水道の料金の支払いを受ける権利の確定される日が4月30日後であるものについては、当該確定された水道料金を前回確定日の翌日より起算して、適用日以後初めて水道料金の支払いを受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日の翌日より起算して、4月30日までの期間の月数を乗じて算出した金額に係る水道水の供給は、適用日の前日に行われたものとみなされ、消費税は課さないこと。この場合、月数の計算は特に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とすること。

(平成6年条例第4号)

この条例は、平成6年5月1日から施行する。

(平成7年条例第1号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年条例第15号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第15号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年条例第33号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成25年条例第35号)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の美浦村水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している水道の使用で、平成26年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(令和元年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の美浦村水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している水道の使用で、令和元年10月31日までの間に料金の支払いを受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

美浦村水道事業給水条例

昭和53年3月15日 条例第16号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和53年3月15日 条例第16号
昭和54年3月15日 条例第13号
昭和56年3月25日 条例第10号
昭和57年3月17日 条例第3号
昭和58年12月13日 条例第24号
平成元年3月29日 条例第6号
平成6年4月4日 条例第4号
平成7年3月9日 条例第1号
平成9年3月17日 条例第15号
平成10年3月24日 条例第15号
平成12年3月9日 条例第1号
平成13年12月12日 条例第33号
平成25年12月20日 条例第35号
令和元年9月20日 条例第19号