○美浦村水道事業定数外職員雇用管理規程
昭和51年4月1日
管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、美浦村職員定数条例(昭和38年美浦村条例第9号)に定める職員以外で水道事業に従事する職員(以下「臨時職員」という。)の雇用手続、勤務条件等について必要な事項を定めるものとする。
(臨時職員の種類)
第2条 臨時職員の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 第1種臨時職員
(2) 第2種臨時職員
2 前項第1号に掲げる第1種臨時職員とは、1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合、緊急の場合又は任用候補者名簿がない場合において、1月をこえ6月以内の雇用予定期間を付して日々雇用する賃金支弁の職員をいい、その従事する業務に応じて臨時事務補助員、臨時技術補助員、臨時技能員及び臨時労務員の4種に区分する。
(第1種臨時職員の雇用)
第3条 第1種臨時職員は、当該賃金予算の範囲内で雇用するものとする。
2 管理者は、第1種臨時職員を雇用するときは、当該被雇用者に発令通知書(様式第1号)を交付しなければならない。
(1) 退職したい旨の願出があったとき。
(2) 業務その他の都合により解雇しようとするとき。
4 第1種臨時職員の雇用については、更新しないことを原則とし、やむを得ない事由がある場合に限り、1回更新することができる。
5 管理者は、第1種臨時職員管理台帳(様式第4号)を備えておくものとする。
(第2種臨時職員の雇用)
第4条 第2種臨時職員は、当該賃金予算の範囲内で雇用するものとする。
2 管理者は、第2種臨時職員を雇用するときは、当該被雇用者に雇用通知書(様式第5号)を交付しなければならない。
(1) 退職したい旨の願出があったとき。
(2) 業務その他の都合により解雇しようとするとき。
4 第2種臨時職員の雇用については、更新しないことを原則として、やむを得ない事由がある場合に限り、1回更新することができる。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の昼間において授業を行う課程の学生又は生徒
(2) 10日以内の雇用予定期間を付して日々雇用する者
(3) 水道事業の直営工事の現場における工事人夫その他これに準ずる者
(臨時職員の給与)
第5条 第1種臨時職員及び第2種臨時職員の給与については、管理者が予算の範囲内において別に定める。
(非単労臨時職員の勤務時間)
第6条 非単労臨時職員の勤務時間については、美浦村水道事業企業職員服務等に関する規程(昭和51年美浦村水道事業管理規程第4号。以下「服務規程」という。)の規定に基づき、1日7時間45分をこえない範囲内において村長等が定める。
(臨時職員の服務)
第7条 前条に規定する勤務時間以外の非単労臨時職員の服務については、服務規程を準用する。
2 単純な労務に雇用する臨時職員の服務については、村長等が別に定める。
(その他)
第8条 この規程に定めるものを除くほか、臨時職員の雇用手続、勤務条件等について必要な事項は、村長が定める。
附則
この規程は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成21年管理規程第2号)
この規程は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年管理規程第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年管理規程第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。