○美浦村職員定数条例
昭和38年7月12日
条例第9号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、村長、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関及び農業委員会の事務部局に常時勤務する地方公務員をいう。
2 前項に規定する職員中には、副村長並びに教育長及び臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員は、含まないものとする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 村長の事務部局の職員 103人
(2) 公営企業の事務部局の職員 12人
(3) 議会の事務部局の職員 3人
(4) 選挙管理委員会の事務部局職員 兼任 4人
(5) 監査委員の事務部局の職員 兼任 3人
(6) 農業委員会の事務部局の職員 兼任 3人
(7) 教育委員会の事務部局の職員 22人
(8) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の事務部局の職員 38人
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 美浦村職員定数条例(昭和30年条例第9号)は、廃止する。
附則(昭和41年条例第10号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第9号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第15号)
この条例は、昭和47年10月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第3号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第6号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第8号)
この条例は、昭和50年6月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第3号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第19号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第6号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第9号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第12号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和60年条例第13号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第11号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第14号)
この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第4号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第11号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第3号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第24号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第6号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第23号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。