○美浦村水道事業管理規程

昭和51年4月1日

管理規程第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、上下水道課(以下「課」という。)の組織並びに業務執行にあたっての内部管理事務の処理等について必要な事項を定め、もって水道事業の能率的な運営を図ることを目的とする。

第2章 組織

(係及びその分掌事務)

第2条 課に次の係をおく。

庶務係

業務係

水道維持整備係

2 庶務係においては、次の事務をつかさどる。

(1) 業務の総合調整に関すること。

(2) 職員の身分取扱いに関すること。

(3) 予算、決算に関すること。

(4) 出納その他の会計事務に関すること。

(5) 契約に関すること。

(6) 資産の管理に関すること。

(7) 広報宣伝に関すること。

(8) 文書及び公印の管理に関すること。

(9) その他、他の係に属さないこと。

3 業務係においては、次の事務をつかさどる。

(1) 営業に関すること。

(2) 業務統計に関すること。

(3) 量水器の点検に関すること。

(4) 水道料金の調定に関すること。

(5) 水道料金の徴収に関すること。

(6) その他営業に附帯する業務に関すること。

4 水道維持整備係においては、次の事務をつかさどる。

(1) 水道用水の供給に関すること。

(2) 水道施設の設計及び工事施工に関すること。

(3) 給水装置に関すること。

(4) 貯蔵品の管理に関すること。

(5) 水道施設の維持、管理に関すること。

(6) 配水場に関すること。

(7) 給水記録の管理、報告に関すること。

(8) その他水道施設に関すること。

(部長の職及び職務)

第3条 部長は、管理者の命を受け、部の事務を掌理し、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。

(課長の職及び職務)

第3条の2 課に課長をおく。

2 課長は、部長の命を受け、課の事務を掌理し、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。

(課長補佐の職及び職務)

第4条 課に課長補佐をおくことができる。

2 課長補佐は、課長を補佐する。

(主任主査、主査の職及び職務)

第4条の2 課に主任主査、主査をおくことができる。

2 主任主査は、上司の命を受け、重要な事務若しくは専門的事務を処理する。

3 主査は、上司の命を受け、困難な事務若しくは専門的事務を処理する。

(係長の職及び職務)

第5条 係に係長をおく。

2 係長は、上司の命を受け、係の分担事務を処理する。

(主任)

第6条 必要に応じ主任をおくことができる。

2 主任は、上司の命を受け、特に命ぜられた事務を処理する。

(主事、技師等の職及び職務)

第7条 前4条に規定する職のほか、主事及び技師並びに別表第1に定める職をおくことができる。

2 前項の職にある者は、上司の命を受け、当該事務に従事する。

(村長の職務代理)

第8条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づく村長の職務代理者は、副村長とする。

(事務の委任)

第9条 村長の権限に属する事務で、法第13条第2項の規定により委任する事務については、別に定める。

第3章 公印

(公印の名称等)

第10条 公印の名称、寸法及びひな形は、別表第2のとおりとする。

(公印の保管)

第11条 公印は、課長が保管する。

2 公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外、公休日及び休日にあっては、封印又は施錠をしておかなければならない。

(公印の取扱者)

第12条 課長は、必要があると認めるときは、公印取扱者(以下「取扱者」という。)を定め、公印の保管、使用その他関係事務を処理させることができる。

(公印の使用)

第13条 課長又は取扱者は、公印のなつ印を求められたときは、なつ印する文書と決裁文書の提示を求め、照合の結果、公印をなつ印することが適当であると認めたときは、当該決裁文書の余白に「公印使用」と押印したのち、当該文書に明瞭かつ正確になつ印しなければならない。

2 公印のなつ印は、執務時間中とする。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

(印影の印刷)

第14条 公印の印影又はその縮小したものを印刷した用紙等は、厳重に保管し、常にその受払いを明確にし、不用となったときは、当該用紙を焼却しなければならない。

(公印の事故届)

第15条 課長は、公印に関し盗難その他の事故が生じたときは、すみやかに村長に届出なければならない。

(公印の新調、改刻又は廃止)

第16条 公印の新調、改刻及び廃止は、村長が行うものとする。

(公示)

第17条 公印を新調し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影をつけてその旨を公示しなければならない。

(公印台帳)

第18条 課長は、公印台帳を備え、公印の新調、改刻又は廃止のあったつど必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。

第4章 文書

(文書の作成)

第19条 文書は、当分の間美浦村公用文に関する規程(昭和41年美浦村規程第3号)の定めるところにより作成するものとする。

この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成5年管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年管理規程第1号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年管理規程第1号)

この規程は、平成12年10月1日から施行する。

(平成14年管理規程第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年管理規程第2号)

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年管理規程第1号)

この訓令は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年管理規程第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年管理規程第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年管理規程第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

主事、技師以外の職

職名

主事補、技手、事務見習、技術見習、自動車運転手、集金員、点検員、庁務手

(注) 臨時の職員は、この表の定める職名に「臨時」を冠したものとする。

別表第2(第10条関係)

名称

寸法

ひな形

村長印(上下水道課専用)

18ミリメートル平方

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村長職務代理者印(上下水道課専用)

18ミリメートル平方

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美浦村水道事業管理者之印

21ミリメートル平方

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美浦村水道事業管理者職務代理者之印

21ミリメートル平方

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美浦村水道事業企業出納員之印(甲)

18ミリメートル平方

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美浦村水道事業企業出納員之印(乙)

直径17ミリメートル

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美浦村水道事業管理規程

昭和51年4月1日 管理規程第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和51年4月1日 管理規程第1号
平成5年11月15日 管理規程第4号
平成10年3月30日 管理規程第1号
平成12年8月24日 管理規程第1号
平成14年3月8日 管理規程第1号
平成16年9月30日 管理規程第2号
平成17年6月20日 管理規程第1号
平成19年3月14日 管理規程第1号
平成20年3月28日 管理規程第1号
平成22年3月15日 管理規程第2号
令和3年3月19日 訓令第4号