○美浦村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成7年3月27日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、美浦村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成7年美浦村条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物収集運搬業及び浄化槽清掃業の許可申請)

第2条 条例第10条第1項第1号による一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は許可申請書(様式第1号)を、許可の更新を受けようとする者は許可更新申請書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。条例第11条第1項による浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は許可申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(許可証の交付)

第3条 村長は、条例第10条第1項第1号により一般廃棄物収集運搬業の許可及び許可の更新をした者(以下「許可業者」という。)に対して許可証(様式第4号)を交付する。浄化槽清掃業の許可をした者(以下「許可業者」という。)に対しては許可証(様式第5号)を交付する。

(業務の廃止及び休止)

第4条 許可業者がその業務又は一部を廃止し、又は休止しようとするときは、廃止し、又は休止しようとする日の30日前までに業務廃止(休止)(様式第6号様式第7号)を村長に提出しなければならない。

(許可証の返還)

第5条 許可業者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条の3第1項及び浄化槽法(昭和58年5月18日法律第43号)第41条第2項の規定により許可を取り消されたとき、又は業務の全部の停止を命ぜられたときは、許可証を村長に返還しなければならない。業務の全部又は一部を廃止し、又は休止したときも同様とする。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年規則第5号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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美浦村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成7年3月27日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成7年3月27日 規則第2号
平成10年1月20日 規則第5号
令和4年3月31日 規則第4号