○美浦村村医設置条例
平成11年3月16日
条例第9号
美浦村村医設置条例(昭和30年美浦村条例第23号)の全部を次のように改正する。
(設置)
第1条 一般公衆衛生、予防接種及び結核予防等に関する医務に従事させるため、村医を置く。
(定数)
第2条 村医の定数は3名とし、村長が委嘱する。
(報酬及び費用弁償)
第3条 村医の報酬及び費用弁償は、美浦村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年美浦村条例第3号)の定めるところによる。
附則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の美浦村村医設置条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。