○美浦村生涯郷土工芸館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成12年3月21日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、美浦村生涯郷土工芸館の設置及び管理に関する条例(平成12年美浦村条例第28号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 開館時間は午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、村長が特に必要と認めるときは変更することができる。

2 美浦村生涯郷土工芸館(以下「工芸館」という。)の休館日は、美浦村の休日を定める条例(平成元年条例第9号)に規定する日とする。ただし、特別の理由があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館とすることができる。

(指定管理者による管理)

第3条 村長は、条例第5条の事業及び運営を効果的に実施するために、法人その他の団体であって、村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(使用許可)

第4条 工芸館を使用する者(以下「使用者」という。)は、使用申請書(様式第1号)をあらかじめ村長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 村長は、前項の許可をするときは、使用受付簿(様式第2号)に所定の事項を記載するとともに、使用者に対し使用許可証(様式第3号)を交付するものとする。

(使用の制限など)

第5条 村長は、次の各号の一に該当すると認められたときは、工芸館の使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 営利を図る目的をもって催し等を行うおそれがあるとき。

(3) その他村長が管理上支障があると認めたとき。

(使用の許可の取消等)

第6条 村長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、その使用を取り消し、又は中止させ、若しくは変更させることができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の目的又は条件に違反したとき。

(3) その他村長が特に必要と認めたとき。

(使用者の義務)

第7条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用目的以外に使用しないこと。

(2) 使用許可を他の者に譲渡し又は転貸しないこと。

(3) 備え付けの施設及び備品の取扱は丁寧に行い、損失等の場合は速やかに村長に報告しその指示を受けなければならない。

(帳簿)

第8条 指定管理者は、工芸館の日誌(様式第4号)その他必要な書類を備え付けなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、工芸館の管理に必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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美浦村生涯郷土工芸館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成12年3月21日 規則第19号

(令和4年4月1日施行)