○美浦村生涯郷土工芸館の設置及び管理に関する条例
平成12年3月13日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、美浦村生涯郷土工芸館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 村内高齢者等に対し介護状態になることを予防するため、村老人クラブ等による郷土工芸及び、民芸品等の創作活動事業、健康増進の普及を積極的に取り組み予防活動を行う。また、高齢者と中学生との世代間交流を推進しながら郷土工芸の伝承活動に役立てるため、美浦村生涯郷土工芸館(以下「工芸館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 工芸館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 美浦村生涯郷土工芸館
位置 美浦村大字間野341番地1
(管理)
第4条 工芸館は、美浦村が管理し、管理責任者は、美浦村長とする。
2 管理責任者は、必要に応じ管理者を置くことができる。
(運営)
第5条 工芸館は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて、もっとも効果的な運営をしなければならない。
(開館日及び開館時間)
第6条 工芸館の開館日及び開館時間は、別に規則で定める。
(損害賠償)
第7条 使用者が、施設・備品等を棄損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を村長に届け出て、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第8条 村長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、工芸館の管理運営に関する業務を法人その他の団体であって、村長が指定する者(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者の業務の範囲)
第9条 指定管理者は、この条例の規定により行う業務のほか、工芸館の維持管理及び運営に関し、村長が必要と認める業務を行うものとする。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。