○美浦村デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成12年3月21日

規則第18号

(開館時間及び休館日)

第2条 開館時間は午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、村長が特に必要と認めるときは変更することができる。

2 美浦村デイサービスセンター(以下「センター」という。)の休館日は、以下のとおりとする。ただし、特別の理由があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日から4日及び12月30日及び31日

(指定管理者による管理)

第3条 村長は、条例第4条の事業及び運営を効果的に実施するために、法人その他の団体であって、村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

2 村長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第8項の規定に基づき、センターの利用に係わる料金を当該管理受託者の収入として収受させることができる。

(使用できる者)

第4条 センターを使用できる者は、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する要介護認定又は第19条第2号に規定する要支援認定を受けている者(以下「要介護認定者等」という。)

(2) 美浦村に住所を有する65歳以上の日常生活を営む上で支援若しくは介護予防を要する者及びその養護者(ただし、前号に規定する者を除く。)

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第17条の5第5項に規定する居宅支給決定身体障害者

(4) 前3号のほか、村長が利用を承認した者

(費用徴収)

第5条 サービス提供に伴う費用徴収については、第4条第1号に該当する者については、法第27条第7項及び第32条第6項の規定により通知を受けた判定ごとに、法第41条に定める厚生労働大臣が定める額の100分の10に相当する額を徴収するものとする。

2 第4条第2号に定める者については、別表1のとおりとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている世帯に属する者はこの限りでない。

3 第4条第3号に該当する者については、美浦村身体障害者福祉法施行規則(平成15年美浦村規則第7号)第9条に定める基準により算定した額とする。

4 第4条第4号に定める者については、村長が別に定める。

5 利用者又はその家族は、前項に定める費用をその都度デイサービスセンターへ納めるものとする。

(使用者の義務)

第6条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用目的以外に使用しないこと。

(2) 使用許可を他の者に譲渡し又は転貸しないこと。

(3) 備え付けの施設及び備品の取扱は丁寧に行い、損失等の場合は速やかに村長に報告しその指示を受けなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成18年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

別表1(第5条関係)

区分

金額

基本料金

550円

給食

700円

美浦村デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成12年3月21日 規則第18号

(平成19年8月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成12年3月21日 規則第18号
平成15年4月18日 規則第12号
平成18年6月20日 規則第32号
平成19年4月5日 規則第10号
平成19年8月31日 規則第16号