○美浦村デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例

平成12年3月13日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、美浦村ザイサービスセンターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 高齢者の心身の健康を保持し、高齢者福祉の増進を図るため、美浦村デイサービスセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称 美浦村デイサービスセンター

位置 美浦村大字受領1546番地1

(管理)

第4条 センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて、もっとも効果的な運用をしなければならない。

(開館日及び開館時間)

第5条 センターの開館日及び開館時間は、別に規則で定める。

(損害賠償)

第6条 使用者は、施設・備品等を棄損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を村長に届け出て、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第7条 村長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、センターの管理運営並びに料金収受に関する業務を法人その他の団体であって、村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者の業務の範囲)

第8条 指定管理者は、この条例の規定により行う業務のほか、センターの維持管理及び運営に関し、村長が必要と認める業務を行うものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

美浦村デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例

平成12年3月13日 条例第27号

(平成18年6月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成12年3月13日 条例第27号
平成18年6月20日 条例第36号