○美浦村保育所運営に関する規則

昭和62年6月19日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、美浦村保育所設置条例(昭和52年美浦村条例第20号。以下「条例」という。)運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(保育内容)

第2条 保育所における保育の内容は、児童福祉施設最低基準によるほか、特に保健衛生並びに栄養に留意しなければならない。

(保育所運営)

第3条 所長は、保育内容がつねに児童福祉施設最低基準を超えて運営されるよう努めなければならない。

(定員)

第4条 保育所の定員は、条例第2条の定めによるものとする。

(保育時間)

第5条 保育所における保育時間は、1日につき8時間を原則とする。ただし、所長は児童の保護者の労働条件又は、家庭の状況等によりこれを変更することができる。

(日課及び年間行事)

第6条 保育所の日課及び年間行事は、所長が立案し村長の承認を得て定めるものとする。

(帳簿等)

第7条 保育所には、次の帳簿を備え所長がこれを整理管理する。

(1) 職員名簿

(2) 職員履歴書綴

(3) 児童名簿

(4) 保育児童台帳

(5) 保育事務日誌

(6) 保育日誌

(7) 児童票

(8) 出席簿

(9) 日課及び月間行事計画綴

(10) 児童在席簿

(11) 経理簿

(12) 職員出勤簿

(13) 年次休暇綴

(14) 時間外勤務命令簿

(15) 備品台帳

(16) 給食物質受払簿

(17) 消耗品受払簿

(18) 栄養出納簿

(19) 体重測定表

(20) 往復文書綴

(21) 諸報告綴

(22) 旅行命令書及び旅行復命書綴

(23) 郵便切手受払簿

(24) 通話料金受払簿

(25) 文書発送簿及び文書受付簿

(26) その他必要な書類

(その他)

第8条 この規則に定めのないものについては、児童福祉施設最低基準の定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

美浦村保育所運営に関する規則

昭和62年6月19日 規則第7号

(昭和62年6月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和62年6月19日 規則第7号