○美浦村保育所設置条例

昭和52年12月23日

条例第20号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、保育を必要とする乳児又は幼児を保育するため保育所を設置する。

(名称、位置及び定員)

第2条 前条により設置する保育所の名称、位置及び認可定員は、別表のとおりとする。

(職員)

第3条 保育所に所長、副所長、主任保育士、保育士、嘱託医その他必要な職員をおく。

2 前項の職員の定数は、美浦村職員定数条例(昭和38年美浦村条例第9号)の定めるところによる。

(所長等の職務)

第4条 所長は、村長の指揮を受けて所務を処理し、所属職員を指揮監督する。所長に事故あるときは、副所長がその職務を代理する。

2 職員は、所長の命を受けて事務を処理する。

(入所の要件)

第5条 保育所に入所できる児童は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号に規定する内閣府令で定めた事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるものとする。ただし、次の各号の一に該当する者については、一時その保育の実施を停止し、又は解除することができる。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号に規定する内閣府令で定める事由に該当しなくなったとき。

(2) 病気のため、保育の実施に適さないと村長が認めたとき。

(3) 正当な理由がなく、欠席が甚だしいとき。

(利用者負担額)

第6条 村長は、保育所に入所した児童の扶養義務者から利用者負担額を毎月徴収する。ただし、その扶養義務者に負担能力がないと認めるときは、村長は、利用者負担額の全部又は一部を免除することができる。

2 利用者負担額の額は、村長が別に定める。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、保育所の運営、管理、その他この条例の実施について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第11号)

この条例は、認可のあった日から施行する。

(昭和58年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第14号)

この条例は、平成8年6月1日から施行する。

(平成9年条例第26号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第20号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成21年条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年条例第13号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

認可定員

美浦村立大谷保育所

美浦村大字信太2616番の1

120名

美浦村立木原保育所

美浦村大字木原1516番

80名

美浦村保育所設置条例

昭和52年12月23日 条例第20号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和52年12月23日 条例第20号
昭和57年10月1日 条例第11号
昭和58年12月13日 条例第22号
平成8年5月29日 条例第14号
平成9年12月12日 条例第26号
平成12年3月9日 条例第20号
平成21年3月13日 条例第8号
平成27年3月25日 条例第13号