○美浦村ホームヘルプサービス事業実施条例施行規則

平成12年3月21日

規則第12号

美浦村家庭奉仕員派遣事業実施条例施行規則(平成7年美浦村規則第11号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、美浦村ホームヘルプサービス事業実施条例(昭和58年美浦村条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、次の各号の一に該当する者とする。

(1) 重度の身体上の障害等のため日常生活を営むのに支障がある身体障害者であって、当該身体障害者が介護、家事等のサービスを必要とする場合

(2) 重度の視覚障害者及び脳性まひ者等全身性障害者であって、社会生活上外出が必要不可欠のときにおいて適当な付き添いが得られないために付き添い(以下「ガイドヘルパー」という。)を必要とする場合

(3) 重度の心身障害のため日常生活を営むのに著しく支障がある重症心身障害児(者)、知的障害児(者)、身体障害児(以下「心身障害児(者)」という。)の属する家庭であって、心身障害児(者)又はその家族が心身障害児(者)の介護、家事等サービスを必要とする場合

(4) 日常生活を営むのに支障があり、介護、家事等のサービスを必要とする難病患者等であって、次の全ての要件を満たす者

 厚生省が定める特定疾患調査研究事業の対象疾患患者及び慢性関節リウマチ患者

 在宅で療養が可能な程度に病状が安定していると医師によって判断される者

 老人福祉法、身体障害者福祉法等の施策の対象とはならない者

(5) 精神障害者保健福祉手帳を所持する精神障害者であって、精神障害のために日常生活を営むのに支障があり、介護、家事等のサービスを必要とする場合であって、次の全ての要件を満たす者

 一定期間以上の入院歴がある等、長期間の療養により生活能力が低下している者

 障害が重いか又は相当程度の介護を必要とし、かつ、精神障害者保健福祉手帳の認定基準の能力障害のうち、少なくとも「1 適切な食事摂取」又は「2 身辺の清潔保持」のいずれかに能力障害を有する者

 単身者であるか、又はその家族の高齢等により、生活能力が低下している者

 ホームヘルパーを派遣して差し支えない程度に病状が安定していると医師によって判断される者

(6) 日常生活を営むのに何らかの障害のある高齢者及び要介護状態になる恐れのある高齢者等

(サービスの内容)

第3条 ホームヘルパーの行うサービスは、次に掲げるもののうち必要と認められるものとする。

(1) 身体の介護に関すること

 食事の介護

 排泄の介護

 衣類着脱の介護

 入浴の介護

 身体の清拭、洗髪

 通院等の介助その他必要な身体の介護

(2) 家事に関すること

 調理

 衣類の洗濯、補修

 住居等の掃除、整理整頓

 生活必需品の買物

 関係機関等との連絡

 その他必要な家事

(3) 相談、助言に関すること

 生活、身上、介護に関する相談、助言

 各種援護(扶助)制度の適用についての相談、助言

 その他必要な相談、助言

(4) ガイドヘルパーによる外出時における移動の介護

外出時の移動の介護等、外出時の付き添いに関すること。ただし、原則として1日の範囲内で用務を終えることが可能な外出とする。なお、ガイドヘルパーの派遣すべき外出用務は次のとおりとする。

 市町村等が実施する各種事業等への参加のための外出

 官公庁へ用務(住民登録、印鑑登録、税の申告、納税手続等)のための外出

 病院等に通院するための外出

 買い物及び身の回り(理美容、預貯金等)のための外出

 交際(冠婚葬祭、知人宅への訪問等)のための外出

 趣味、娯楽(茶道、生け花、音楽鑑賞等文化活動及びスポーツ観戦等)のための外出

 学校行事(PTA、授業参観、運動会等)のための外出

 その他、村長が必要と認めた外出

(派遣の申出)

第4条 条例第2条に定める派遣の申出は、ホームヘルパー派遣申出書(様式第1号)又はガイドヘルパー派遣申出書(様式第2号)によるものとする。ただし、村長が緊急を要すると認める場合にあっては、派遣申出書の提出等は事後でも差し支えないものとする。なお、申出者は原則として対象者本人又はその者が属する世帯の生計中心者とする。(ただし、心身障害児(者)等の場合は、当該世帯の生計中心者を申出者とする。)

(派遣決定の通知)

第5条 条例第3条に定めるホームヘルパー派遣申出者又はガイドヘルパー派遣申出者(以下「派遣申出者」という。)に対する通知書は、派遣することに決定したときは、ホームヘルパー派遣決定(変更)通知書(様式第3号)又はガイドヘルパー派遣決定通知書(様式第4号)によるものとする。また、派遣しないことに決定したときは、ホームヘルパー派遣申出却下通知書(様式第5号)又はガイドヘルパー派遣申出却下通知書(様式第6号)によるものとする。

(サービス内容の変更)

第6条 派遣申出者は、1週当たりの派遣回数、1回当たりの派遣時間数及びサービス内容を変更したいときは、様式第1号を村長に提出するものとする。

2 村長は、前項のホームヘルパー派遣申出書(様式第1号)の提出があったときはその内容を調査し、変更を認める場合は様式第3号、変更を認めない場合は様式第5号により派遣申出者に通知するものとする。

(派遣の停止等)

第7条 村長は、ホームヘルパーの派遣が当該世帯に対し必要がなくなった場合、又は派遣することが適当でないと判断した場合は、ホームヘルパー派遣の廃止又は停止をホームヘルパー派遣廃止(停止)決定通知書(様式第7号)により申出者に通知するものとする。

(確認印の受領)

第8条 ホームヘルパーは、対象世帯を訪問する都度、ホームヘルパー活動記録簿(様式第8号)又はガイドヘルパー活動記録簿(様式第9号)に本人等の確認を受けるものとする。

(負担金の決定)

第9条 派遣の申出者は、別表の基準により派遣に要した費用を負担するものとする。

2 村長は、前条のホームヘルパー活動記録簿(様式第8号)又はガイドヘルパー活動記録簿(様式第9号)により、利用者の費用負担額を月単位で決定する。負担金の納入については、ホームヘルプサービス事業に係る費用負担金納入通知書(様式第10号)により行うものとする。

3 ガイドヘルパーによるサービスについては、別表中「生計中心者」を「本人」と読み替えて費用を負担するものとする。また、ガイドヘルパーを利用する場合の交通費、入場料、食事代等の経費については、利用者が全額負担するものとする。

(負担金の減免)

第10条 条例第4条ただし書きの定めにより、負担金の全部又は一部の免除を受けようとする者は、ホームヘルプサービス事業に係る費用負担金の減免申請書(様式第11号)を村長に提出するものとする。

2 村長は、前項の減免申請書の提出があった場合は、その内容について審査し、減免を適当と判断した場合はホームヘルプサービス事業に係る費用負担金の減免決定通知書(様式第12号)により、適当でないと判断した場合はホームヘルプサービス事業に係る費用負担金の減免申請却下通知書(様式第13号)により申出者に通知するものとする。

(帳簿等の整備)

第11条 この事業を行うため、次の各号に掲げる帳簿等を整備するものとする。

(1) ケース記録

(2) 派遣決定調書

(3) 利用者負担金収納簿

(4) その他必要な帳簿等

(関係機関との連携)

第12条 村長は、社会福祉協議会との連携を密にするとともに、福祉事務所、保健所、福祉相談センター、児童相談所、精神保健福祉センター、医療機関、民生委員、児童委員、障害者相談員等の関係機関と連携、調整を十分に行い、事業の円滑な実施が図れるよう努めるものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

ホームヘルプサービス事業費用負担基準

利用者世帯の階層区分

利用者負担額(1時間当たり)

第2条第6号該当者

それ以外の者

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む)

0円

0円

B

生計中心者の前年所得税非課税世帯

200円

0円

C

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

250円

250円

D

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

400円

400円

E

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

650円

650円

F

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

850円

850円

G

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

950円

950円

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美浦村ホームヘルプサービス事業実施条例施行規則

平成12年3月21日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)