○美浦村ホームヘルプサービス事業実施条例
昭和58年3月17日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、ホームヘルプサービス事業を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(派遣の申出)
第2条 ホームヘルパーの派遣を受けようとする者は、規則で定めるところにより村長に申し出るものとする。
(派遣の決定)
第3条 村長は、前条の規定による申出があったときは、直ちに対象者及び世帯の状況等を調査してその必要性を検討し、ホームヘルパーを派遣するかどうかを決定するものとする。
2 前項により派遣することに決定したときは、対象者に対する派遣回数、時間数及びサービス内容並びに費用負担区分、その他必要な事項を申出者に通知するものとする。
(費用の負担)
第4条 派遣の申出者は、規則に定める基準により派遣に要した費用を負担しなければならない。ただし、村長は、天災その他の事由により費用の負担が困難であると認めるときは、負担すべき金額の全部又は一部を免除することができる。
(事業の委託)
第5条 村長は、事業の効果的運用を図るため、対象者、サービスの内容及び費用負担区分の決定を除き、この事業の一部を社会福祉法人美浦村社会福祉協議会に委託することができる。
2 前項の委託に要する費用は、毎年度予算の定めるところによる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年9月1日から適用する。
附則(平成12年条例第21号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。