○美浦村社会福祉施設整備費補助金交付要綱

平成10年12月22日

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会福祉法人に対する補助金の交付に関し、美浦村補助金等交付規則(平成2年規則第7号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象)

第2条 補助金は、次に掲げる事業を対象として交付するものとする。ただし、財団法人日本船舶振興会、財団法人日本小型自動車振興会又は財団法人日本自転車振興会の補助にかかる事業については事前に村長の承認を受けた事業に限るものとする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項に規定するデイ・サービスセンター又は老人短期入所施設の施設整備及び設備整備

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第3項に規定する特別養護老人ホームの施設整備及び設備整備

(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項に規定する軽費老人ホーム(ケアハウス)施設整備及び設備整備

(4) 在宅介護支援センターの施設整備

(5) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第31条に規定する身体障害者授産施設(身体障害者福祉工場)の施設整備及び設備整備

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、施設整備事業及び設備整備事業に要する費用で、次の各号に掲げるものとする。

(1) 施設の工事費又は工事請負費

(2) 初度設備整備費

(交付の対象外)

第4条 補助金は、施設整備について次に掲げる費用については、補助の対象としないものとする。

(1) 土地の買収又は整地に要する費用

(2) 既存建物の買収に要する費用

(3) 職員の宿舎に要する費用

(4) 門、囲障、構内の雨水排水設備、構内通路等の外構設備に要する費用

(5) その他施設整備費として適当と認められない費用

(補助金の算出方法)

第5条 補助金の交付額は、社会福祉施設等施設整備費及び社会福祉施設等設備整備費の国庫負担(補助)について(平成3年11月25日厚生省社第409号厚生事務次官通知)に定める基準単価に基準面積若しくは定員又は日本自転車振興会その他これに類する補助要項等で定める基準単価に基準面積若しくは定員をそれぞれ乗じて得た額と対象経費の実支出額のうちいずれか少ない方の額に4分の1を乗じて得た額(この額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)の範囲内とする。ただし、他の市町村からの補助金等が交付される場合における補助金等の額は、当該補助金を差し引いた額の範囲内とする。

(交付の条件)

第6条 この補助金の交付に関しては、次の条件を付すものとする。

(1) 事業を中止、廃止又はその内容を変更する場合には、村長の承認を受けなければならないこと。

(2) 事業が予定の期間内に完了しない場合は、速やかに村長に報告し、その指示を受けなければならないこと。

(3) 工事経過等事業の遂行状況について、村長に報告しなければならないこと。

(交付申請)

第7条 この補助金の交付申請は、社会福祉施設整備費補助金交付申請書(様式第1号)による申請書を村長に提出して行うものとする。

(交付決定)

第8条 村長は、前条の規定に基づく申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、社会福祉施設整備費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(支払方法)

第9条 補助金は、事業完了後支払うものとする。

(実績報告)

第10条 事業に係る事業実績報告は、事業完了後速やかに社会福祉施設整備費補助金実績報告書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第7号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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美浦村社会福祉施設整備費補助金交付要綱

平成10年12月22日 種別なし

(令和4年4月1日施行)