○美浦村光と風の丘公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成5年3月22日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、美浦村光と風の丘公園の設置及び管理に関する条例(平成5年3月22日条例第1号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(申請書の様式等)

第2条 条例第4条第2項及び第3項に規定する申請書の名称及び様式は、次の表に掲げるものとする。

規定条文

申請書の名称

様式

条例第4条第2項

行為許可申請書

様式第1号

〃 第3項

行為許可変更申請書

様式第2号

2 教育委員会は前項に規定する申請書を提出して許可を受けた者に対して、許可書(様式第3号)を交付する。

(添付書類)

第3条 前条第1項に規定する申請書には、その各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請人の住所を証する書面

(2) 公園施設の管理に関する事業計画を記載した書面

(3) 申請に係る公園の利用が、行政機関の免許、許可、認可等の処分を必要とするときは、これらの処分のあったことを証する書面

(4) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めるもの

(行為の許可の申請書の記載事項)

第4条 条例第4条第2項に規定する規則で定める事項は、次の表の左欄に掲げる行為の区分により、それぞれ右欄に掲げる事項とする。

1 物品の販売その他これに類する行為をする場合

販売品目、販売価格及び販売時間

2 募金をする場合

募金に従事する人員

3 業として写真を撮影する場合

営業時間、料金及び撮影機の台数

4 業として映画の撮影を行う場合

撮影時間、撮影のための人員

撮影のため使用する物品及び機材並びに現場責任者の住所及び氏名

5 興行を行う場合

興行時間、開催日数、収容予定人員、料金、興行のために使用する物品及び機材並びに現場責任者の住所及び氏名

6 競技会、展示会、博覧会その他これに類する催しをする場合

料金又は会費、参加予定人員、競技会等のために使用する物品及び機材並びに現場責任者の氏名

(利用手続き及び供用日等)

第5条 条例第7条第1項の施設の利用手続きについては、次の表に定めるとおりとする。

公園名

施設名

利用手続き

美浦村光と風の丘公園

野球場

利用日については村民は2ヶ月前から、村民以外は1ヶ月前から利用日の前日までに様式第4号による申請をし、様式第5号による許可を受けるものとする。

テニスコート

上記に同じ

多目的競技場

キャンプ場

ゲートボール及びクロッケー場

クラブハウス

ロッジハウス

パターゴルフ場

随時様式第4号による申請をし、様式第5号による許可を受けるものとする。

2 施設の供用日及び供用時間は、次の表に定めるとおりとする。

公園名

施設名

供用日

供用時間

美浦村光と風の丘公園

野球場

毎月月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「法」という。)に規定する国民の祝日に当たるときはその翌日)及び冬季においてその気候等の状況により教育委員会が供用すべきでないと定める日(以下「冬季閉鎖期間」という。)を除く毎日

午前9時から

午後9時まで

テニスコート

毎月月曜日(法に規定する国民の祝日に当たるときはその翌日)及び12月29日から翌年1月3日までを除く毎日

上記に同じ

多目的競技場

上記に同じ

午前9時から

午後5時まで

キャンプ場

午前9時から

午後5時まで

ゲートボール及びクロッケー場

上記に同じ

クラブハウス

ロッジハウス

昼間使用 午前10時から

午後3時まで

夜間使用 午後4時から

翌日午前9時まで

パターゴルフ場

午前9時から

午後5時まで

3 前項の規定にかかわらず、教育委員会は管理上必要があると認めるときは、利用手続き、供用日又は供用時間を臨時に変更することができる。

(使用料の減免手続)

第6条 条例第9条の規定により使用料の減額を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式6号)を提出しなければならない。ただし、次条第1項第1号に該当する場合はこの限りでない。

(使用料の減免事由)

第7条 条例第9条第3号に規定する規則で定める事由とは、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 美浦村又は美浦村教育委員会が主催事業として使用するとき

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する美浦村内の学校(大学及び高等専門学校は除く。)の幼児、児童又は生徒の参加するつぎに掲げる活動を行うために使用するとき

 学校が行う学校教育活動

 学校教育の一環として行う各種予選会又は各種大会若しくはこれに類似する事業

 スポーツ少年団本部に登録されたスポーツ少年団が行う競技会又は練習会

 子供会育成連合会がその目的達成に必要な事業

 PTAがその目的達成に必要な事業

(3) 美浦村体育協会が主催事業として行う競技会又は練習会に使用するとき

(4) 美浦村老人クラブ連合会又は単位老人クラブが競技会又は練習会に使用するとき

(5) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育団体が使用するとき

2 第1項の規定にかかわらず教育委員会が相当の事由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の返還手続)

第8条 条例第10条の規定により使用料の返還を受けようとする者は、返還の事由が生じた日から起算して5日以内に使用料返還申請書(様式7号)を教育委員会に提出しなければならない。

(実施規定)

第9条 この規則の実施について、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第5号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成17年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年10月1日から適用する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

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美浦村光と風の丘公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成5年3月22日 規則第2号

(令和5年6月12日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成5年3月22日 規則第2号
平成8年3月11日 規則第5号
平成9年6月24日 規則第12号
平成17年6月2日 規則第6号
平成18年2月13日 規則第14号
平成20年3月28日 規則第13号
平成20年9月19日 規則第42号
平成27年2月22日 教育委員会規則第1号
平成29年6月8日 規則第20号
令和4年3月31日 規則第4号
令和5年6月12日 規則第22号