○美浦村光と風の丘公園の設置及び管理に関する条例

平成5年3月22日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、美浦村光と風の丘公園(以下「公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 この公園は、村民がスポーツを楽しみ、自然とのふれあいができるスポーツ施設のほか童話の森、キャンプ場、芝生広場等、総合的な利用に供することを目的として、美浦村大字受領1470番地に設置する。

(管理)

第3条 公園は、常に良好な状態において管理し、設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(行為の制限)

第4条 公園において、次の各号に掲げる行為をするために公園を利用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金、署名運動、その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会、その他これらに類する催しのため、公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、期間、場所、内容、その他規則で定める事項を記載した申請書を村長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を村長に提出して、その許可を受けなければならない。

4 村長は、第1項各号に掲げる行為が公園の全部又は公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 村長は、第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な条件を付することができる。

(行為の禁止)

第5条 公園において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 植物を採取し、伐採し、又は損傷すること。

(3) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(4) 土地の形質を変更すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 指定された場所以外でのたき火、野営又は炊飯をすること。

(7) 村長の許可なくして車両等を乗り入れ、又は留め置くこと。

(8) 立入禁止区域に立ち入ること。

(9) 公園をその用途以外に使用すること。

(10) 前各号に掲げるものを除くほか、村長が公園の管理に支障があると認めた行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 村長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合、又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し又は制限することができる。

(使用の許可申請)

第7条 村長が管理する施設のうち、別表第1に掲げる施設を利用しようとする者は、村長に使用の許可申請書を提出しその許可を受けなければならない。

2 村長は、前項の施設の管理のため必要な範囲内で条件を付して許可し、又は、特に支障があると認めるときはこれを許可しないことができる。

(有料公園施設及び使用料)

第8条 村長が管理する施設のうち、有料で使用させるもの(以下「有料公園施設」という。)は、別表第2に掲げるとおりとする。

2 第4条第1項若しくは第3項の許可を受けた者、又は有料公園施設を利用しようとする者は、別表第3に掲げる額を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 村長は、公園の利用が次の各号の一に該当するときは、使用料を減免することができる。

(1) 直接公共又は公益のため利用するとき。

(2) 災害、その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急用の施設として利用するとき。

(3) 前2号のほか規則で定める事由にあたるとき。

(使用料の返還)

第10条 すでに納入した使用料は返還しないものとする。ただし、次の各号に該当する場合は、その使用料の全部又は一部を返還することができる。

(1) 許可を受けた者の責に帰することができない理由によって利用することができなくなったとき。

(2) 使用前に許可申請を取り消し、又は使用許可を取り消されたとき。

(3) その他村長が必要と認めたとき。

(使用権の譲渡等)

第11条 使用の許可を受けた者は、その権利を譲渡し、又は転貸することができない。

(委任)

第12条 公園の管理は教育委員会が行うものとし、この場合においてこの条例で「村長」とあるは「教育委員会」と読み替えるものとする。

(実施規定)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は村長(第12条で委任している施設の管理について必要な事項は教育委員会)が規則で定める。

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 野球場、テニスコート、クラブハウス等未完成施設については、供用開始時に本条例を適用する。

(平成8年条例第9号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第8号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年条例第22号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年条例第12号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年条例第24号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第7条第1項関係)

公園の名称

施設の種類

美浦村光と風の丘公園

野球場

テニスコート

多目的競技場

キャンプ場

ゲートボール及びクロッケー場

クラブハウス

ロッジハウス

パターゴルフ場

別表第2(第8条第1項関係)

公園の名称

有料公園施設の種類

美浦村光と風の丘公園

野球場

テニスコート

多目的競技場

キャンプ場

クラブハウス

ロッジハウス

パターゴルフ場

別表第3(第8条関係)

(1) 第4条第1項各号に掲げる行為をする場合

行為の内容

単位

使用料

第4条第1項第1号に掲げる行為

1日につき

500円

〃    第2号〃

撮影機材1台につき1日

500円

〃    第3号〃

1日につき

5,000円

〃    第4号〃

1平方メートルにつき1日

10円

(2) 有料公園施設を利用する場合

施設名

区分

使用料

野球場

1面

2,000円

・単位時間を越えて使用する場合は、1回分の使用料を徴収する。

・1回とは2時間30分を限度とする。

照明施設

30分ごとに 全灯2,000円

半灯1,500円

テニスコート

1面

1,000円

・単位時間を越えて使用する場合は、1回分の使用料を徴収する。

・1回とは2時間を限度とする。

照明施設

30分ごとに 300円

多目的競技場

1面

9時~13時

13時~17時

全日

1,000円

1,000円

2,000円

半面

9時~13時

13時~17時

全日

500円

500円

1,000円

キャンプ場

団体

1,000円

・単位時間を越えて使用する場合は、1回分の使用料を徴収する。

・1回とは4時間を限度とする。

テント設置料金

1張(1泊) 500円

クラブハウス

(会議室)

1部屋

9時~13時

13時~17時

全日

1,000円

1,000円

2,000円

ロッジハウス

10時~15時

16時~翌朝9時

1棟借用料 1時間 1,000円

1棟借用料 5,000円

利用料 1人 200円

利用料 1人 1,000円

パターゴルフ場

1人9ホール 200円

1 稲敷市及び稲敷郡内に住所を有する者(村内に事業所等を有する者及び勤務する者又は通学する者を含む。)以外の者が使用する場合は、この使用料の1.5倍とする。

2 団体使用は、10人以上とする。

美浦村光と風の丘公園の設置及び管理に関する条例

平成5年3月22日 条例第1号

(平成30年4月1日施行)