○美浦村行政財産使用料徴収条例施行規則
平成14年12月11日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、美浦村行政財産使用料徴収条例(平成14年美浦村条例第34号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の期間)
第3条 行政財産の使用許可の期間は、1年以内とする。ただし、村長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
(使用許可の取り消し等)
第4条 村長は、行政財産の使用許可を取り消し、又は変更するときは、行政財産使用許可取消(変更)通知書(様式第7号)を使用者に交付するものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に行政財産の使用の許可を受けているものは、この規則の相当規定により許可を受けたものとみなす。
3 この規則の施行の際、現に行政財産の使用の許可を受けるためなされている手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続きその他の行為とみなす。
附則(平成21年規則第13号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。