○美浦村行政財産使用料徴収条例施行規則

平成14年12月11日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、美浦村行政財産使用料徴収条例(平成14年美浦村条例第34号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請等)

第2条 行政財産の使用許可を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書(様式第1号)を、また、継続して行政財産を使用する者は、行政財産使用更新許可申請書(様式第2号)を、使用状況に変更が生じた者は、行政財産使用変更許可申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定により申請があり、許可をしようとするときは、行政財産使用許可書(様式第4号)を、また、継続の場合の申請に対する許可をしようとするときは、行政財産使用更新許可書(様式第5号)を、変更の場合の申請に対する許可をしようとするときは、行政財産使用変更許可書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

(使用許可の期間)

第3条 行政財産の使用許可の期間は、1年以内とする。ただし、村長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

(使用許可の取り消し等)

第4条 村長は、行政財産の使用許可を取り消し、又は変更するときは、行政財産使用許可取消(変更)通知書(様式第7号)を使用者に交付するものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第5条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、行政財産使用料減額・免除申請書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、条例第5条の規定により使用料の減額又は免除を決定したとき、行政財産使用料減額、免除決定通知書(様式第9号)を交付するものとする。

(使用料の還付)

第6条 村長は、条例第6条ただし書の規定により、村の都合により使用許可を取り消したときは、行政財産使用料還付通知書(様式第10号)を使用者に交付するものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に行政財産の使用の許可を受けているものは、この規則の相当規定により許可を受けたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現に行政財産の使用の許可を受けるためなされている手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続きその他の行為とみなす。

(平成21年規則第13号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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美浦村行政財産使用料徴収条例施行規則

平成14年12月11日 規則第40号

(令和4年4月1日施行)