○美浦村職員の旅費に関する規則
昭和43年11月25日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、美浦村職員の旅費に関する条例(昭和43年美浦村条例第27号。以下「条例」という。)の規定に基づき、同条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(旅行取消し等の場合における旅費)
第3条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払いもどし手続きをとったにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれこえることができない。
(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失したとき以降の旅行を完了するための条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費の額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた金額
(その他村長が定める事情)
第4条の2 条例第3条第6項で規定するその他村規則で定める事情とは、宿泊施設の火災その他本人の責めに帰すべきでない理由で、旅行命令権者が村長に協議して定めるものとする。
(路程の計算)
第6条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べにかかる鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べにかかる距離表に掲げる路程
(3) 陸路 総務省の調べにかかる郵便線路図に掲げる路程
3 第1項第3号の規定により陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村(都については特別区)内における郵便局で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所にもっとも近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
5 前2項の規定により陸路の路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、当該陸路の路程の計算について信頼するにたるものを起点として計算することができる。
(5) 概算払いにかかる旅費を精算する場合であって、当該精算額が概算払いにかかる旅費額と同一である場合には、様式第6号
(旅費の精算)
第9条 条例第12条第4項に規定する給与は、美浦村職員の給与に関する条例(昭和32年美浦村条例第8号)に規定する給与とする。
(1) 村税の賦課徴収に関する調査、検査又は滞納整理のための村内旅行
(2) 削除
(3) 削除
(4) 研修、講習、訓練等を受けるために旅行する職員の引き続き3日以上にわたる場合の旅行
区分 | 10泊まで | 11泊から30泊まで | 31泊以上 |
4級以下の職務にある者 | 8,000円 | 7,500円 | 7,000円 |
5級以上の職務にある者 | 8,200円 | 7,700円 | 7,200円 |
2 茨城県自治研修所に宿泊することが定められ、又は当該施設を利用する便宜が与えられている場合の日額旅費は、前条の規定による額に代えて、1夜につき3,900円を支給する。
(1) 研修等を受けるに当たって、寄宿舎又はこれに準ずる施設に宿泊することが定められている場合
(2) 研修等を受けるに当たって、特定の施設に宿泊する便宜が与えられる場合(旅行者の自己便宜によりこれに宿泊しない場合を含む。)
(3) 研修等を受けるに当たって、その期間が著しく長期にわたるため、通常下宿することが例とされる場合で、日額旅費の合計額が宿泊地域における下宿料を著しく上回る場合
(4) 研修等以外の旅行において、当該旅行が前3号と同様の条件にある場合
(日額旅費の支給)
第14条 日額旅費は、原則として毎月その月の1日から15日まで及び16日から月末までの区分をそれぞれ合計して支給する。ただし、第10条第4号に規定する日額旅費は、研修等の終了時において、又は1月を単位として支給することができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 美浦村職員の旅費に関する規則(昭和32年美浦村規則第5号)は、廃止する。
附則(昭和46年規則第12号)
この規則は、昭和46年10月1日から施行する。
附則(昭和47年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第3号)
この規則は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和49年規則第2号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日以後の旅行から適用する。
附則(昭和51年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日以後の旅行から適用する。
附則(昭和51年規則第9号)
この規則は、昭和52年1月1日から施行する。
附則(昭和52年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日以後の旅行から適用する。
附則(昭和54年規則第2号)
1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
2 改正後の職員の旅費に関する規則は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和54年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日以後の旅行から適用する。
附則(昭和55年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和62年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日以後の旅行から適用する。
附則(昭和63年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の美浦村職員に関する規則の規定は、昭和63年8月1日から適用する。
附則(平成2年規則第4号)
1 この規則は、平成2年10月1日から施行する。
2 改正後の美浦村職員の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち旅行日以後の期間に対応する分について適用し、該当旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成8年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の美浦村職員の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成12年規則第31号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成18年規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する
別表(第8条関係)
条例第12条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類
(1) 条例第14条第1項第4号に規定する寝台料金 | 公務上の必要を証明する書類及びその支払を証明する書類 |
(2) 条例第16条第1項ただし書に規定する車賃 | 公務上の必要又は天災その他やむをえない事情を証明する書類及びその支払を証明する書類 |
(3) 条例第18条第2項に規定する宿泊料 | 公務上の必要又は天災その他やむをえない事情を証明する書類 |
(4) 条例第26条に規定する旅費 | 旅行中に退職等となったこと、退職等の事由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等にともなう旅行をしたことを証明する書類 |