○美浦村職員の旅費に関する規則

昭和43年11月25日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、美浦村職員の旅費に関する条例(昭和43年美浦村条例第27号。以下「条例」という。)の規定に基づき、同条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(旅行取消し等の場合における旅費)

第3条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払いもどし手続きをとったにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれこえることができない。

(旅費喪失の場合における旅費)

第4条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額をこえることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失したとき以降の旅行を完了するための条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費の額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた金額

(その他村長が定める事情)

第4条の2 条例第3条第6項で規定するその他村規則で定める事情とは、宿泊施設の火災その他本人の責めに帰すべきでない理由で、旅行命令権者が村長に協議して定めるものとする。

(旅行命令簿の記載事項及び様式)

第5条 条例第4条第6項に規定する旅行命令簿の記載事項及び様式は、様式第1号による。

(路程の計算)

第6条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べにかかる鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べにかかる距離表に掲げる路程

(3) 陸路 総務省の調べにかかる郵便線路図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、当該路程の計算について信頼するにたる者の証明により、路程を計算することができる。

3 第1項第3号の規定により陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村(都については特別区)内における郵便局で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所にもっとも近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 前2項の規定により陸路の路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、当該陸路の路程の計算について信頼するにたるものを起点として計算することができる。

(旅行命令等の変更)

第7条 旅行命令権者は、旅行者から条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更の申請があった場合において必要と認めるときは、その変更の必要を証明するにたる書類の提出を求めることができる。

(旅費の請求書)

第8条 条例第12条第1項に規定する旅費請求書の種類、記載事項及び様式は、次の区分に従い、当該各号に掲げるところによる。

(1) 次号から第5号までに掲げる旅費以外の旅費を請求する場合には、様式第2号

(2) 条例第3条第5項に規定する旅費を請求する場合には、様式第3号

(3) 条例第3条第6項に規定する旅費を請求する場合には、様式第4号

(4) 条例第23条に規定する旅費を請求する場合には、様式第5号

(5) 概算払いにかかる旅費を精算する場合であって、当該精算額が概算払いにかかる旅費額と同一である場合には、様式第6号

2 条例第12条第1項に規定する旅費の請求書に添付すべき書類は、別表に掲げる書類とする。

(旅費の精算)

第9条 条例第12条第4項に規定する給与は、美浦村職員の給与に関する条例(昭和32年美浦村条例第8号)に規定する給与とする。

(日額旅費)

第10条 条例第23条に規定する日額旅費は、次の各号に掲げる旅行とする。

(1) 村税の賦課徴収に関する調査、検査又は滞納整理のための村内旅行

(2) 削除

(3) 削除

(4) 研修、講習、訓練等を受けるために旅行する職員の引き続き3日以上にわたる場合の旅行

第11条 前条第1項に掲げる職員が宿泊を伴う旅行をする場合に支給する日額旅費は、当該職員の職務による区分及び宿泊夜数による区分に応ずる次表各欄に掲げる額(在勤地内の宿泊についてはその半額)とする。

区分

10泊まで

11泊から30泊まで

31泊以上

4級以下の職務にある者

8,000円

7,500円

7,000円

5級以上の職務にある者

8,200円

7,700円

7,200円

第12条 第10条第4号に掲げる職員の旅行に対し支給する日額旅費は、前条第4項の規定を準用して得た額とする。

(日額旅費の調整)

第13条 日額旅費を支給する旅行が行われた日に、普通旅費の対象となる旅行が行われた場合、当該日額旅費の算定に当たって第11条第1項の表を適用する場合は、当該日額旅費を支給する旅行の宿泊の有無にかかわらず、同表のかっこ外の額からかっこ内の額を差し引いた額を用いるものとする。

2 茨城県自治研修所に宿泊することが定められ、又は当該施設を利用する便宜が与えられている場合の日額旅費は、前条の規定による額に代えて、1夜につき3,900円を支給する。

3 前2項に規定するほか、任命権者は、旅行者の旅行形態が次の各号の一に該当する場合その他特別の事情により、この規則の規定による日額旅費を支給した場合に通常必要としない旅費を支給することとなる場合又は旅行者がこの規則の規定により旅行することが当該旅行における特別の事情により困難である場合は、村長と協議してその額を調整することができる。

(1) 研修等を受けるに当たって、寄宿舎又はこれに準ずる施設に宿泊することが定められている場合

(2) 研修等を受けるに当たって、特定の施設に宿泊する便宜が与えられる場合(旅行者の自己便宜によりこれに宿泊しない場合を含む。)

(3) 研修等を受けるに当たって、その期間が著しく長期にわたるため、通常下宿することが例とされる場合で、日額旅費の合計額が宿泊地域における下宿料を著しく上回る場合

(4) 研修等以外の旅行において、当該旅行が前3号と同様の条件にある場合

(日額旅費の支給)

第14条 日額旅費は、原則として毎月その月の1日から15日まで及び16日から月末までの区分をそれぞれ合計して支給する。ただし、第10条第4号に規定する日額旅費は、研修等の終了時において、又は1月を単位として支給することができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第12号)

この規則は、昭和46年10月1日から施行する。

(昭和47年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第3号)

この規則は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和49年規則第2号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日以後の旅行から適用する。

(昭和51年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日以後の旅行から適用する。

(昭和51年規則第9号)

この規則は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和52年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日以後の旅行から適用する。

(昭和54年規則第2号)

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する規則は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日以後の旅行から適用する。

(昭和55年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和62年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日以後の旅行から適用する。

(昭和63年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の美浦村職員に関する規則の規定は、昭和63年8月1日から適用する。

(平成2年規則第4号)

1 この規則は、平成2年10月1日から施行する。

2 改正後の美浦村職員の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち旅行日以後の期間に対応する分について適用し、該当旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成8年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の美浦村職員の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成12年規則第31号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成18年規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する

別表(第8条関係)

条例第12条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類

(1) 条例第14条第1項第4号に規定する寝台料金

公務上の必要を証明する書類及びその支払を証明する書類

(2) 条例第16条第1項ただし書に規定する車賃

公務上の必要又は天災その他やむをえない事情を証明する書類及びその支払を証明する書類

(3) 条例第18条第2項に規定する宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむをえない事情を証明する書類

(4) 条例第26条に規定する旅費

旅行中に退職等となったこと、退職等の事由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等にともなう旅行をしたことを証明する書類

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美浦村職員の旅費に関する規則

昭和43年11月25日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和43年11月25日 規則第13号
昭和46年9月23日 規則第12号
昭和47年6月12日 規則第6号
昭和48年6月30日 規則第3号
昭和49年3月20日 規則第2号
昭和50年8月18日 規則第5号
昭和51年3月13日 規則第2号
昭和51年12月24日 規則第9号
昭和52年3月11日 規則第2号
昭和54年3月15日 規則第2号
昭和54年6月25日 規則第4号
昭和55年7月14日 規則第5号
昭和62年4月22日 規則第4号
昭和63年1月29日 規則第2号
昭和63年8月1日 規則第13号
平成2年9月10日 規則第4号
平成8年5月31日 規則第16号
平成12年12月12日 規則第31号
平成18年2月13日 規則第5号
令和4年3月31日 規則第4号