○美浦村職員の旅費に関する条例

昭和43年11月25日

条例第27号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員(非常勤職員(同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に対して支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者 地方公務員法第6条の規定により任命権を有する者

(2) 旅行命令権者 職員に対し、旅行命令権又は専決権を有する者

(3) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)第1条に規定する付属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(4) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(5) 出張 職員が公務のため一時在勤公署を離れて旅行することをいう。

(6) 削除

(7) 削除

(8) 扶養親族 内国旅行にあっては職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいい、外国旅行にあっては職員の配偶者及び子で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(9) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時、職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何級の職務」という場合には、美浦村職員の給与に関する条例(昭和32年美浦村条例第8号)第5条第1項に規定する給料表による当該級の職務及び給料表の適用を受けない者について村長が定めるこれに相当する職務をいうものとする。

3 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあっては、これに準ずる地域をいうものとする。ただし、「在勤地」という場合には、在勤公署から8キロメートル以内の地域をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張のため内国旅行中に離職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張のための内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から3月以内に、その居住地を出発して帰住したときは、当該職員の遺族

(4) 職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としなくなった場合を除く。)には、当該職員

(5) 職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号又は第4号の規定に該当する場合において、地方公務員法第16条第2号から第5号まで、若しくは第29条第1項各号に掲げる事由により退職等となった場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 第1項及び第2項の規定に該当する場合を除くほか、他の法令に特別の定がある場合その他村費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。)が、その出発前に次条第3項の規定により旅行命令を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のためすでに支出した金額があるときは、村規則の定めるところによりその者の損失となった金額を旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により、旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関等の事故又は天災その他村規則で定める事情により概算払いを受けた旅費額(概算払いを受けなかった場合には、概算払いを受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で村規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令)

第4条 前条第1項の規定に該当する旅行は、旅行命令権者の発する旅行命令によって行われなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令を発することができる。

3 旅行命令権者は、すでに発した旅行命令を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。ただし、旅行命令簿に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示する時間的余裕がない場合には、口頭により旅行命令を発し、又は変更することができる。

5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

6 旅行命令簿の記載事項及び様式は、村規則で定める。

(旅行命令に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令の変更の申請をする時間的余裕がない場合には、旅行命令に従わない旅行をした後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料及び死亡手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 削除

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。

8 削除

9 削除

10 削除

11 死亡手当は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合について定額等により支給する。

12 内国旅行のうち第23条第1項に規定する旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、日額旅費を旅費として支給する。

13 外国旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、旅行手当を旅費として支給することができる。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、もっとも経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、もっとも経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

第9条 旅行者が同一地域(第2条第3項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から当該地域を出発する日の前日までの滞在日数が30日をこえる場合には、そのこえる日数について定額の10分の2、滞在日数60日をこえる場合には、そのこえる日数について定額の10分の3に相当する額(外国旅行に係るものについては、10分の2に相当する額)をそれぞれの定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

第10条 1日の旅行において、宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による宿泊料を支給する。

第11条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため、鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求書)

第12条 旅費(概算払いに係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払いに係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添えてこれを当該旅費の支出又は支払いをする者(以下「支出命令者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払いに係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後、所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令者等は、前項の規定による精算の結果、過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

4 支出命令者等は、その支出し又は支払った概算払いに係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、当該支出命令者等がその後においてその者に対し支出し又は支払う給与又は旅費の額から、当該概算払いに係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第1項に規定する必要な添付書類の種類、様式及び記載事項は、村規則で定める。

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第13条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに指定席料金による。

(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、1等の運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか次に規定する急行料金

 第1号の規定に該当する線路による旅行の場合には、同号の規定による運賃の等級と同一等級の急行料金

 前号の規定に該当する線路による旅行の場合には、その乗車に要する急行料金

(4) 第2号の規定に該当する線路で特別車両料金を徴する客車を運行するものによる旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(5) 指定席料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号又は第2号に規定する運賃、第3号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか指定席料金

2 前項第3号に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道60キロメートル以上のもの。ただし、100キロメートル未満の区間についてのみの場合は、自由席車両を利用する特別急行料金とする

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

(船賃)

第14条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(5) 前3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において同一階級の運賃をさらに2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第15条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第16条 車賃の額は、1キロメートルにつき50円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第11条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

第17条 削除

第18条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じて別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

第19条 削除

第20条から第22条まで 削除

(日額旅費)

第23条 第6条第1項に掲げる旅費に代え日額旅費を支給する旅行は、次に掲げる旅行のうち当該旅行の性質上、日額旅費を支給することを適当と認められる場合に支給する。

(1) 測量、調査、土木営繕工事、巡察その他これに類する目的のための旅行

(2) 研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行

(3) 前2号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上、常時出張を必要とする職員の出張

2 日額旅費の支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、村規則で定める。ただし、その額は当該日額旅費の性質に応じ、第6条第1項に掲げる旅費の額について、この条例で定める基準を超えることができない。

第24条 削除

第25条 削除

(退職者等の旅費)

第26条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費

 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発した当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(遺族の旅費)

第27条 第3条第2項第2号の規定により職員が出張中に死亡した場合に支給する旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費とする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第9号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

第3章 外国旅行の旅費

(本邦通過の場合の旅費)

第28条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃については、本章に規定するところによる。

(鉄道賃)

第29条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の運賃

(2) 運賃の等級を2以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、現に支払った急行料金又は寝台料金

(船賃)

第30条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃とし、最上級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 最上級の運賃を4以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の直近下位の級の運賃

 最上級の運賃を3に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

 最上級の運賃を2に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、現に支払った寝台料金

(航空賃及び車賃)

第31条 航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、最上級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃

2 車賃の額は、実費額による。

(宿泊料)

第32条 宿泊料の額は、旅行先の区分に応じた別表第2の定額による。

2 第29条第4号の規定により寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は、前項の規定にかかわらず、旅行先の区分に応じた別表第2の定額の10分の7に相当する額による。

3 削除

4 第18条第2項の規定は、外国旅行の場合の宿泊料について準用する。

第33条 削除

第34条 削除

(死亡手当)

第35条 死亡手当の額は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合には、別表第2の定額による。

2 職員が第3条第2項第5号の規定に該当し、かつ、その死亡地が本邦である場合において、同号の規定により支給する死亡手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該職員の本邦における在勤公署所在地を旧在勤地とみなして第27条第1項の規定に準じて計算した旅費の額による。

3 第27条第2項の規定は、第3条第2項第5号に該当する場合において第1項又は前項の規定による死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。

(退職者等の旅費)

第36条 第3条第2項第4号の規定に該当する場合に支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 退職等の日の翌日から退職等を知った日までの出張地の存する地域の区分に応じた前職務相当の宿泊料

(2) 退職等を知った日の翌日から3月以内に出張地を出発し、当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、次に規定する旅費

 退職等を知った日の翌日からその出発の前日までの出張地の存する地域の区分に応じた前職務相当の宿泊料。ただし、宿泊料については、30夜分を超えることができない。

 出張の例に準じて計算した出張地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

2 任命権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第2号アに規定する期間を延長することができる。

(旅行手当)

第37条 第6条第13項の規定により支給する旅行手当の支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、その都度任命権者が村長と協議して定める。ただし、その額は当該旅行手当の性質に応じ、第6条第1項に掲げる旅費の額について、この条例で定める基準を超えることができない。

第4章 雑則

(旅費の調整)

第38条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、村長と協議して必要とする旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第39条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第68条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条若しくは第68条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(実施規定)

第40条 この条例の実施に関し必要な事項は、村規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用する。

3 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

4 公用車を利用した場合には、当分の間第13条第14条及び第16条の規定にかかわらず、鉄道賃、船賃及び車賃は支給しない。

5 旅客運賃については当分の間、県内旅行にあっては、第13条第1項中「1等」とあるのは「2等」と読み替えて同条同項の規定を適用する。

6 特別車両料金及び特別船室料金については、当分の間第13条第1項第4号及び第14条第1項第5号の規定にかかわらず、支給しない。

7 航空賃については、当分の間第31条第1項中「最上級の運賃」とあるのを「最上級の直近下位の級の運賃」と読みかえて同項の規定を適用する。

(昭和44年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和46年条例第20号)

この条例は、昭和46年10月1日から施行する。

(昭和48年条例第12号)

この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和49年条例第26号)

この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和51年条例第22号)

1 この条例は、昭和52年1月1日から施行する。

2 改正後の美浦村職員の旅費に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年条例第10号)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の美浦村職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項及び第4項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第13条第2項の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

4 改正後の条例附則第6項及び第7項の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和56年条例第9号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行し、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和61年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(美浦村職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 前項の規定による改正後の美浦村職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和63年条例第7号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行し、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用する。

(平成元年条例第7号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年条例第9号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第9号)

この条例は、平成4年4月1日から適用する。

(平成13年条例第10号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(美浦村職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

14 前項の規定による改正後の美浦村職員の旅費に関する条例の規定は、切替日以降に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和元年条例第23号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第16条、第18条関係)

内国旅行の旅費

1 車賃、宿泊料

区分

車賃

(1キロメートルにつき)

宿泊料

(1夜につき)

甲地方

乙地方

5級以上の職務にある者

50円

13,000円

12,000円

4級以下の職務にある者

50円

13,000円

12,000円

備考 宿泊料の甲地方とは、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第1の備考にいう甲地方の地域をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合は、乙地方に宿泊したものとみなす。

別表第2(第32条、第35条関係)

外国旅行の旅費

1 宿泊料

区分

宿泊料(1夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

5級以上の職務にある者

19,300円

16,100円

13,100円

3級及び4級の職務にある者

17,200円

14,300円

11,400円

2級以下の職務にある者

15,100円

12,500円

9,800円

備考 指定都市とは、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「支給規程」という。)第17条に規定する都市の地域をいい、甲地方とは、北米地域、欧州地域及び大洋州地域として支給規程第18条に規定する地域のうち指定都市の地域以外の地域をいい、乙地方とは、指定都市及び甲地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。

2 死亡手当

区分

死亡手当

5級以上の職務にある者

640,000円

3級及び4級の職務にある者

580,000円

2級以下の職務にある者

520,000円

美浦村職員の旅費に関する条例

昭和43年11月25日 条例第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和43年11月25日 条例第27号
昭和44年6月13日 条例第13号
昭和46年9月23日 条例第20号
昭和48年6月30日 条例第12号
昭和49年12月27日 条例第26号
昭和51年12月24日 条例第22号
昭和54年3月15日 条例第10号
昭和54年6月25日 条例第15号
昭和56年3月25日 条例第9号
昭和61年3月11日 条例第3号
昭和63年1月29日 条例第7号
平成元年3月29日 条例第7号
平成3年3月18日 条例第9号
平成4年3月18日 条例第9号
平成13年3月12日 条例第10号
平成15年3月11日 条例第5号
平成18年2月9日 条例第8号
平成18年3月13日 条例第27号
平成19年3月14日 条例第1号
平成22年3月15日 条例第5号
令和元年12月20日 条例第23号
令和4年12月16日 条例第17号