○地方自治法第207条等の規定による実費弁償に関する条例
昭和32年9月29日
条例第13号
(実費弁償)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、行政手続法(平成5年法律第88号)第17条第1項、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第34条(同法第9条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第74条、美浦村行政手続条例(平成7年美浦村条例第21号)第17条第1項又は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第5項の規定による実費弁償については、この条例の定めるところにより支給する。
(実費弁償の額)
第2条 前条に規定する実費弁償は、1回につき2,000円を支給する。ただし、村外居住者の場合は、美浦村職員の旅費に関する条例(昭和43年美浦村条例第27号)に規定する職務の級6級にある職員が支給される旅費に相当する額を加給する。
(支給の時期)
第3条 実費弁償額は、出頭又は参加の際これを支給する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成18年条例第26号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。