○美浦村政治倫理条例施行規則
平成15年6月11日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、美浦村政治倫理条例(平成15年美浦村条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(倫理基準)
第2条 条例第2条第2項第2号の規定については、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第221条第3項の法人及び第284条第1項に規定する一部事務組合についても適用する。
(実質的に経営に携わっている企業)
第3条 条例第3条第1項第2号に規定する「実質的に経営に携わっている企業」とは、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 村長、副村長及び教育長並びに村議会議員(以下「村長・議員等」という。)又はその配偶者、1親等以内の親族若しくはそれ以外の同居の親族が資本金その他これらに準ずるものを合算して2分の1以上を出資している企業
(2) 村長・議員等がその経営方針に関与している企業
3 村長は、前2項の規定による辞退届及び契約解除報告の提出状況を村民に公示しなければならない。
(1) 文化活動に関する団体
(2) 体育活動に関する団体
(3) 地域活動に関する団体
(4) その他趣味愛好に関する団体
(税等の納付状況の報告)
第5条の2 条例第4条の2第1項に規定する税等の納付状況の報告書(以下「納税等報告書」という。)は様式第4号の2により行うものとする。
(報告書の閲覧)
第6条 条例第4条第5項に規定する報告書の閲覧(以下「閲覧」という。)は、当該報告書を提出すべき期間の末日の翌日から起算して30日を経過する日の翌日からすることができる。
2 閲覧の請求は、兼業兼職報告書閲覧請求書(様式第5号)を村長に提出して行わなければならない。
3 閲覧は、村長が指定する場所で執務時間中にしなければならない。
4 報告書は、前項の場所以外に持ち出すことができない。
5 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
6 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(政治倫理審査会の基準)
第7条 村長・議員等又はその配偶者、2親等以内の親族若しくはそれ以外の同居の親族及び村一般職員である者は、審査会の委員となることができない。
2 村民のなかから委嘱された審査会の委員が、美浦村の議会の議員及び長の選挙権を有しなくなったとき又は前項の規定に該当することとなったときは、その職を失う。
3 審査会の委員が、条例第5条第7項の規定に違反したときは、その職を失う。この場合において、村長は、ただちにその旨を公示しなければならない。
(審査会)
第8条 審査会には、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、審査会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
5 審査会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
6 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
7 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
8 審査会委員の除斥については、法第117条の規定を準用する。
9 審査会に委員のほか、顧問を若干名置くことができる。
10 審査会の傍聴に関しては、美浦村議会傍聴規則(平成27年美浦村規則第24号)の例による。
11 審査会の庶務は、総務課において処理する。
12 委員の費用弁償については、別に定める。
13 前各項に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
4 説明会の開催手順は、法第74条の2の例による。
5 説明会開催を要求した又は説明会開催の請求対象となった村長・議員等は、説明会に代理人を出席させ、又は補佐人等をつけることはできない。
6 説明会開催を要求した又は説明会開催の請求対象となった村長・議員等が、やむを得ない理由により説明会に出席できないときは、村長及び議員にあっては議長に、副村長、教育長及び議長にあっては村長にその前日までに弁明書を提出するものとする。
7 前項の弁明書が提出されたときは、村長又は議長はその旨を告示するものとする。
(職員の責務)
第12条 職員は、全体の奉仕者として条例第2条に定める事項について、依頼を受けないものとし、又は依頼があった場合は上司に報告するものとする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。
3 この規則の施行後及び審査会委員の任期満了後、最初に行われる審査会の招集は、第8条第5項の規定にかかわらず、村長が行う。
附則(平成15年規則第14号)
この規則は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年9月1日から適用する。
附則(平成23年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第29号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。