○美浦村情報公開等審査会条例

平成13年3月12日

条例第4号

(設置)

第1条 美浦村情報公開条例(平成13年美浦村条例第2号。以下「情報公開条例」という。)並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)美浦村個人情報保護法施行条例(令和5年美浦村条例第1号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)及び美浦村議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年美浦村条例第11号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく諮問に応じて審査するとともに、情報公開制度及び個人情報保護制度の適性かつ円滑な運営を図るため、美浦村情報公開等審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関、個人情報法施行条例第2条第2項に規定する実施機関及び議会個人情報保護条例第1条に規定する議会をいう。

(所掌事務)

第3条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 情報公開条例第17条第1項の規定による諮問に応じ不服申立てについて調査審議すること。

(2) 個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(3) 個人情報保護法施行条例第4条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(4) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(5) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

2 審査会は、必要と認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(審査会委員の選任等)

第4条 審査会は、情報公開制度及び個人情報保護制度に関して識見を有する者の中から、村長の委嘱する委員3名をもって組織する。

2 委員には、次の各号のいずれかに該当する者を選任してはならない。

(1) 美浦村職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する職を含む。以下同じ。)であるもの

(2) 美浦村と請負又は委任の契約を締結し、業務を行っている者又はその経営責任を負う取締役

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)の適用又は準用により選任される美浦村職員に立候補し、その後5年を経過しない者

(4) 前各号に掲げるものと生計を一にする父母、祖父母、配偶者、子、孫又は兄弟姉妹

3 審査会の委員の任期は、2年とする。ただし、前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、委員の職を失うものとする。

4 任期の中途に退任した委員の後継者の任期は、前任者の残任期間とする。

5 審査会の委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 審査会に委員の互選により会長を置く。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、2名以上の委員が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員の除斥及び回避)

第7条 委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事案又はこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事案については、除斥されるものとする。

2 委員は、前項に規定するもののほか、公平な審査を妨げる相当の理由があると認めるときは、自ら回避することができる。

3 前2項の規定による委員の除斥及び回避は、会長が他の委員の意見を聴いて決定する。

(会議録の作成)

第8条 会議録は、会長が庶務を担当する職員に作成させ、議長が署名するものとする。

2 会議録には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 出席委員の氏名

(3) 議題及び議事の概要

(4) その他必要な事項

(答申案)

第9条 答申案は、議長が取りまとめるものとする。

2 委員は、特に必要があると認めるときは、答申案に補足意見又は反対意見を付すことができる。

(秘密の保持)

第10条 委員は、その職務により知り得た秘密を他人に知らせてはならない。当該職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第11条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に必要な事項は、審査会の議を経て会長が定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和5年条例第2号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

美浦村情報公開等審査会条例

平成13年3月12日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)