○美浦村情報公開条例

平成13年3月12日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、村政情報の公開を請求する村民の権利を明らかにし、村政情報の公開に関し必要な事項を定め、村が村政に関し村民に説明する責務の全うと、村民の村政への参加を促進し、もって村民の村政への理解と信頼を深め、公正で透明な村政の推進に資することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関とは、村長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会並びに議会をいう。

(2) 情報とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面及び写真等(以下「文書等」という。)並びに電磁等に記録された情報(以下「電磁的記録」という。)であって、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が管理しているものをいう。

(3) 情報公開とは、実施機関が、文書等を閲覧に供し、若しくは文書等の写しを交付し、又は電磁的記録を表示装置に表したものを閲覧に供し、若しくは電磁的記録を印字装置を用いて出力したものの写しを交付することをいう。

(4) 情報提供とは、実施機関が自ら村政に関する情報を提供することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的が実現するよう情報公開及び情報提供に努めるとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることがないよう、最大限の配慮をしなければならない。

(適正な請求及び使用)

第4条 この条例の定めるところにより情報の公開を請求しようとする者は、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、情報の公開を受けたときは、これによって得た情報を、適正に使用しなければならない。

(村政情報の公開を請求できる者)

第5条 次に掲げる者は、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、情報の公開を請求することができる。ただし、第5号に掲げる者にあっては、その者の有する利害関係に係る情報の公開に限る。

(1) 村内に住所を有する者

(2) 村内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 村内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 村内に存する学校に在学する者

(5) 前各号に定める者のほか、実施機関が行う事務又は事業に利害関係を有する者

2 実施機関は、前項各号に掲げるもの以外のものから情報の公開の申出があった場合においても、これに応ずるよう努めるものとする。

(公開請求の手続)

第6条 前条の規定による情報の公開の請求(以下「公開請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「公開請求書」という。)を実施機関に提出して行わなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名

(2) 公開請求に係る情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をした者(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を書面により求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

3 前項の場合において、公開請求者が当該公開請求書の補正に応じないときは、実施機関は、当該補正に係る公開請求を拒否しなければならない。

(情報の公開義務)

第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る情報に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非公開情報」という。)が記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該情報を公開しなければならない。

(1) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより、公開することができないと認められる情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人を識別できるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公開することにより、なお個人の権利利益を害すると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として公開され、又は公開することが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び当該事務遂行の内容に係る部分並びに当該公務員の氏名に係る部分であって公開しても当該公務員の権利利益を害することがないと認められるもの

(3) 法人(国及び地方公共団体を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の権利、競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命、健康、生活又は財産を保護するために、公開することが必要であると認められる情報

 違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の生活を保護するために、公開することが必要であると認められる情報

 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある侵害から消費生活その他村民の生活を保護するために、公開することが必要であると認められる情報

(4) 公開することにより、人の生命、健康、生活、財産又は社会的地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずると認められる情報

(5) 実施機関並びに国及び他の地方公共団体又は公共的団体(以下「国等」という。)の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公開することにより率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれ、不当に村民の間に混乱を生じさせ、又は特定の者に不利益を与え、若しくは不利益を及ぼすと認められるもの

(6) 実施機関又は国等が行う監査、検査、契約、交渉、争訟、試験、調査研究、職員の身分取扱いその他の事務事業に関する情報であって、公開することにより、次のいずれかに該当するもの

 当該事務事業の目的が阻害されるもの

 特定の者に明かに利益又は不利益を与え、公平を害するもの

 関係当事者間の信頼関係が著しく損なわれるもの

 当該事務事業の公正又は円滑な執行に著しい支障が生じるもの

(7) 実施機関、国等及び公開請求者以外の者(以下「第三者」という。)が、実施機関の要請を受けて、公開しないとの条件で任意に提供した情報であって、次のいずれかに該当するものであり、これを公開することにより、その信頼を不当に損なうことになると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められるものを除く。

 第三者における通例として公開しないものとされているもの

 公開しないことが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

 当該情報が公開されないことに対する当該第三者の信頼が保護に値するもの

2 実施機関は、非公開情報に該当するものであっても期間の経過により公開をしない理由がなくなったときは、公開しなければならない。

(部分公開)

第8条 実施機関は、請求に係る情報に非公開情報と非公開情報以外の情報が混在する状態で記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、公開請求者に対し、当該非公開情報に係る部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし、当該非公開情報に係る部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認めるときは、この限りでない。

2 公開請求に係る情報に前条第1項第2号の情報(特定の個人を識別できるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公開しても個人の権利利益が害されることがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(情報の存否に関する情報)

第9条 公開請求に対し、当該公開請求に係る情報が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該情報の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

(情報公開請求に対する決定等)

第10条 実施機関は第6条の規定による請求があったときは、当該請求を受け付けた日の翌日から15日以内に、当該請求に係る情報を公開する旨又はしない旨の決定(第6条第3項及び前条の規定により公開請求を拒否するとき並びに公開請求に係る情報を保有していないときを含む。以下同じ。)をしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は当該期間に算入しない。

2 実施機関は、前項の決定をしたときは、公開請求者に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。この場合において、当該情報の全部又は一部を公開しない旨の決定をしたときは、当該理由を付記するとともに、期間の経過により公開することができるときは、これを明記しなければならない。

3 実施機関は、やむを得ない理由により第1項に定める期間内に同項に定める決定をすることができないときは、当該期間の満了する日の翌日から起算して30日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、遅滞なく、延長の理由及び決定できる時期を書面により通知しなければならない。

(公開決定期限の特例)

第11条 公開請求に係る情報が著しく大量であるため、前条第1項及び第3項に規定する期間内にそのすべてについて公開決定をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、同条第1項及び第3項の規定にかかわらず、実施機関は公開請求に係る情報のうち相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの情報については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、公開請求者に対し次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの情報について公開決定等をする期限

(事案の移送)

第12条 実施機関は、公開請求に係る情報が他の実施機関により作成されたものであるとき、又は、他の実施機関において公開決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議のうえ、当該他の実施機関に対し事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は公開請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該公開請求についての公開決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が公開決定をしたときは、当該実施機関は情報の公開を実施しなければならない。この場合において移送をした実施機関は、当該情報の公開の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者の意見聴取)

第13条 実施機関は、第10条第1項の規定による決定をする場合において、当該情報に第三者に関する情報が含まれて記録されているときは、当該第三者に対し、公開請求に係る情報の内容その他必要な事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、第三者に関する情報を公開しようとする場合であって、当該情報が第7条第2号イ又は同条第3号ただし書きに規定する情報に該当すると認められるときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し公開請求に係る情報の内容その他必要な事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該情報の公開に反対の意見を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において実施機関は、公開決定後直ちに、当該反対意見書を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(情報公開の実施及び方法)

第14条 実施機関は、第10条の規定により情報を公開する旨の決定をしたときは、遅滞なく、公開請求者に当該情報を公開しなければならない。

2 情報公開をする日時及び場所は、公開請求者の意見を聴取して、実施機関が定めるものとする。

3 実施機関は、情報公開をする場合において、当該情報の保存に支障が生じると認められるとき、その他正当な理由があるときは、当該情報の写しにより行うことができる。

(他制度との調整)

第15条 この条例の規定は、法令等の規定により情報の閲覧若しくは縦覧、謄本、抄本等の交付又は情報の訂正の手続が定められている場合については、適用しない。

2 この条例の規定は、前項に規定するもののほか、中央公民館等の施設において収集し、整理し、又は保存している情報であって、村民の利用に供することを目的として管理しているものについては適用しない。

(費用の負担)

第16条 情報公開に要する費用は、無料とする。ただし、写しの交付及び送付に要する実費については、公開請求者の負担とする。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第17条 情報公開の請求に対する決定又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第18条 情報公開の請求に対する決定又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに美浦村情報公開等審査会(以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る情報の全部を公開することとする場合(当該情報の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、第1項の規定による諮問に対する答申があったときは、その答申を尊重して、速やかに当該審査請求についての裁決をしなければならない。この場合において、当該裁決は、審査請求を受理した日から起算して60日以内に行うよう努めなければならない。

4 諮問実施機関は、第1項に規定する審査会に諮問したときは、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 公開請求者(請求者が審査請求人及び参加人である場合を除く。)

(3) 審査請求に係る情報の公開について、反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第19条 第13条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合において準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る情報の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る情報を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該情報の公開に反対の意思を表示しているときに限る。)

(公開請求をしようとする者に対する情報の提供等)

第20条 実施機関は、公開請求をしようとする者が容易かつ適確に公開請求をすることができるよう、当該実施機関が保有する情報の特定に資する情報の提供その他公開請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

(情報提供施策の拡充)

第21条 実施機関は、情報公開を総合的に推進するため、情報の公開を行うほか、村政に対する正確でわかりやすい情報を村民が迅速かつ容易に得られるよう、実施機関の保有する情報の提供に努めるものとする。

(出資等法人への要請)

第22条 村長は、村が出資しその他これに準ずるものを支出している法人のうち規則で定めるものに対し、この条例の規定による情報の公開等に準じた措置を講ずるよう要請するものとする。

(文書管理)

第23条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、情報を適正に管理するものとする。

(情報検索資料の作成)

第24条 実施機関は、情報の検索に必要な目録その他資料を作成し、閲覧に供するものとする。

(実施状況の公表)

第25条 村長は、毎年1回各実施機関の情報の公開に関する実施状況について取りまとめ、公表するものとする。

(委任)

第26条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、次に掲げる情報について適用する。

(1) 施行日以降に作成し、取得した情報

(2) 施行日以前に作成し、取得した情報であって、整備が完了したもの

(平成28年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

美浦村情報公開条例

平成13年3月12日 条例第2号

(平成29年3月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 情報公開
沿革情報
平成13年3月12日 条例第2号
平成28年3月18日 条例第3号
平成29年3月17日 条例第1号