○美浦村情報公開条例施行規則

平成13年3月12日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、美浦村情報公開条例(以下「条例」という。)第26条の規定に基づき、情報の公開に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(公開の請求)

第3条 条例施行のために必要な書面及び意見書の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第6条第1項に規定する書面 情報公開請求書(様式第1号)

(2) 条例第10条第2項に規定する書面

 情報の全部を公開する旨の決定をしたときの書面 情報公開決定通知書(様式第2号)

 情報の一部を公開する旨の決定をしたときの書面 情報一部公開決定通知書(様式第3号)

 情報の公開をしない旨の決定をしたときの書面 情報非公開決定通知書(様式第4号)

(3) 条例第10条第3項に規定する書面 情報公開決定等期間延長通知書(様式第5号)

(4) 条例第11条に規定する書面 情報公開決定等期限特例適用通知書(様式第6号)

(5) 条例第12条第1項に規定する書面 情報公開請求事案移送通知書(様式第7号)

(6) 条例第13条第1項に規定する書面 情報公開決定等に係る意見照会書(様式第8号)

(7) 条例第13条第2項に規定する書面 情報公開決定等に係る意見書提出機会付与通知書(様式第9号)

(8) 条例第13条第1項及び第2号に規定する意見書 情報公開決定等に係る意見書(様式第10号)

(9) 条例第13条第3項(条例第19条で準用する場合を含む。)に規定する書面 情報公開決定第三者あて通知書(様式第11号)

(情報の公開の方法)

第4条 情報の公開を受けるときは、前条の規定による情報公開決定通知書又は情報一部公開決定通知書を実施機関に提示し、実施機関が指定する日時及び場所において、実施機関の職員の立ち会いの下に行わなければならない。

2 情報を閲覧しようとするものは、当該閲覧に係る情報を丁寧に取り扱うとともに、これを改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。

3 村長は、情報を閲覧するものが、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、当該情報の閲覧を中止させることができる。

4 情報の写しの交付部数は、請求に係る情報1件につき1部とする。

(情報の写しの作成に要する費用の額)

第5条 条例第16条の規定による請求者が負担する情報の写しの交付及び送付に要する実費の区分及び金額は、別表のとおりとする。

2 前項の費用は写しの交付又は送付を受けるときまでに納付しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

3 情報の写しの送付に要する費用は、為替及び郵便切手等とすることができる。

(審査請求に係る諮問等)

第6条 条例第18条第1項に規定する諮問は、情報公開決定等審査諮問書(様式第12号)により行うものとする。

2 条例第18条第4項に規定する通知は、情報公開等審査会諮問通知書(様式第13号)により行うものとする。

(出資等法人)

第7条 条例第22条に規定する村が出資しその他これに準ずるものを支出している法人のうち規則で定めるものは、次に掲げるとおりとする。

社会福祉法人 美浦村社会福祉協議会

(検索資料)

第8条 条例第24条に規定する情報の検索に必要な目録その他資料は、ファイル基準表、文書分類基準表とする。

(実施状況の公表)

第9条 条例第25条に規定する実施状況の公表は、次に掲げる事項を村の掲示板に告示することにより行うものとする。

(1) 情報の公開の請求状況

(2) 情報の公開の請求に対する決定状況

(3) その他村長が必要と認める事項

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

(平成28年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の美浦村情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の美浦村個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の美浦村財務規則、第5条の規定による改正前の美浦村企業立地の促進等のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の美浦村国民健康保険税条例施行規則、第7条の規定による改正前の美浦村特定教育・保育施設及び特定地域型保育施設利用者負担等徴収規則、第8条の規定による改正前の美浦村家庭的保育事業等の認可等に関する規則、第9条の規定による改正前の美浦村保育の実施等に関する規則、第10条の規定による改正前の美浦村放課後児童クラブ実施規則、第11条の規定による改正前の美浦村児童手当事務取扱規則、第12条の規定による改正前の美浦村児童福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の美浦村老人福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の美浦村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第15条の規定による改正前の美浦村指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第16条の規定による改正前の美浦村自立支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の美浦村国民健康保険条例施行規則、第18条の規定による改正前の美浦村介護保険条例施行規則、第19条の規定による改正前の美浦村土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の美浦村老人医療事務取扱細則、第21条の規定による改正前の美浦村企業誘致条例施行規則、第22条の規定による改正前の美浦村定住促進条例施行規則及び第23条の規定による改正前の美浦村下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第5条関係)

区分

金額

写しの交付に要する費用

乾式複写機により写しを作成する場合(日本工業規格A列3判以内)

白黒

1枚につき10円

カラー

1枚につき50円

複写請負契約により写しを作成する場合

当該請負契約で定める額

その他の方法により写しを作成する場合

当該作成に要する費用

写しの送付に要する費用

当該郵送等に要する費用

備考

1 用紙の両面に印刷された情報を乾式複写機により複写する場合の作成に要する費用は、片面を1枚として額を算定する。

2 乾式複写機により用紙の両面に複写した場合の写しの作成に要する費用は、2枚として額を算定する。

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美浦村情報公開条例施行規則

平成13年3月12日 規則第5号

(平成28年4月1日施行)