○美浦村印鑑条例施行規則

平成6年3月18日

規則第9号

美浦村印鑑条例施行規則(昭和50年美浦村規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、美浦村印鑑条例(昭和50年美浦村条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(印鑑の登録の申請)

第2条 条例第3条の規定による印鑑登録申請書は、第1号様式による。

(確認)

第3条 条例第4条第2項の規定による当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることの確認は、申請に係る事項その他村長が必要と認める事項について審査するとともに、照会書(第2号様式)により本人に対し照会し、期限内に本人又はその代理人が持参する回答書(第2号様式)により行うものとする。

2 登録申請者が自ら申請した場合における確認は、次の各号に掲げる文書のうち、いずれかのものの提示によって適正であると認められるときに限り、前項の規定による確認の方法を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書で本人の写真の貼付したもの又は在留カード若しくは特別永住者証明書

(2) 本村において、現に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面(以下「保証書」という。)

3 前項第2号の保証書には、保証をする者が印鑑の登録を受けた印鑑を押さなければならない。

4 第1項に規定する回答期限は、照会書を送付した日から起算して30日を経過した日とする。

(印鑑登録原票)

第4条 条例第4条第2項に規定する印鑑登録原票は、第8号様式による。

(登録申請の不受理)

第5条 条例第5条第3号の規定による規則で定める印鑑は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(4) 前各号のほか村長が不適当と認めるもの

2 村長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する住民票にあっては、記録。)氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録証)

第6条 条例第6条第1項に規定する印鑑登録証は、第3号様式によるものとし、同条同項の規定により印鑑登録証の交付を受けた者は、受領書(第1号様式)を提出しなければならない。この場合において代理人が交付を受けようとするときは、委任の旨を証する書面を添えなければならない。

(印鑑登録証の再交付)

第7条 条例第7条第1項の規定による印鑑登録証再交付申請書は、第4号様式による。

(印鑑登録証の亡失届)

第8条 条例第8条の規定による亡失届は、第5号様式による。

(印鑑登録廃止の申請)

第9条 条例第9条第1項及び第3項の規定による印鑑登録廃止申請書は、第5号様式による。

(印鑑登録原票の保存)

第10条 条例第11条の規定により登録を抹消した印鑑に係る印鑑登録原票は、印鑑登録原票の除票として保存するものとする。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第11条 条例第12条第1項の規定による印鑑登録証明書交付申請書は、第6号様式による。

(印鑑登録証明書)

第12条 条例第13条に規定する印鑑登録証明書は、第7号様式による。

(書類の保存期間)

第13条 登録及び証明に関する書類の保存期間は、次の各号に定める期間とする。

(1) 印鑑登録原票の除票 除票した日から5年

(2) 前号に定めるものを除く書類 受理した日若しくは作成した日から2年

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成18年規則第36号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成21年規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年規則第10号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日より施行する。

(平成30年規則第16号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(令和元年規則第15号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

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美浦村印鑑条例施行規則

平成6年3月18日 規則第9号

(令和4年11月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節
沿革情報
平成6年3月18日 規則第9号
平成18年9月1日 規則第36号
平成21年3月31日 規則第10号
平成24年6月25日 規則第10号
平成25年9月25日 規則第24号
平成27年3月31日 規則第7号
平成30年12月21日 規則第16号
令和元年9月20日 規則第15号
令和2年3月19日 規則第2号
令和4年3月31日 規則第4号
令和4年11月18日 規則第25号