○美浦村印鑑条例施行規則
平成6年3月18日
規則第9号
美浦村印鑑条例施行規則(昭和50年美浦村規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、美浦村印鑑条例(昭和50年美浦村条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書で本人の写真の貼付したもの又は在留カード若しくは特別永住者証明書
(2) 本村において、現に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面(以下「保証書」という。)
3 前項第2号の保証書には、保証をする者が印鑑の登録を受けた印鑑を押さなければならない。
4 第1項に規定する回答期限は、照会書を送付した日から起算して30日を経過した日とする。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(4) 前各号のほか村長が不適当と認めるもの
(印鑑登録原票の保存)
第10条 条例第11条の規定により登録を抹消した印鑑に係る印鑑登録原票は、印鑑登録原票の除票として保存するものとする。
(書類の保存期間)
第13条 登録及び証明に関する書類の保存期間は、次の各号に定める期間とする。
(1) 印鑑登録原票の除票 除票した日から5年
(2) 前号に定めるものを除く書類 受理した日若しくは作成した日から2年
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第36号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成21年規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第10号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日より施行する。
附則(平成30年規則第16号)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和元年規則第15号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。