○美浦村印鑑条例

昭和50年3月31日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について、必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本村が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

(1)及び(2) 削除

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 年齢15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(印鑑登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて自ら村長に申請しなければならない。

2 登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により前項の申請をすることができる。

(印鑑の登録)

第4条 登録できる印鑑の数量は、1人につき1個に限るものとする。

2 村長は、前条の規定による申請があったときは、規則で定めるところにより、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認したのち、次条に定める場合を除くほか、印鑑登録原票に登録するものとする。

3 前項の規定による印鑑登録原票には、印影のほか当該登録申請者に係る次の各号に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)に係る住民票に通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 住所

(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(7) その他村長が必要と認める事項

4 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製することができるものとする。

(登録申請の拒否)

第5条 村長は、登録申請に係る印鑑が次の各号の一に該当する場合には、当該印鑑を登録しないものとする。

(1) 印影が鮮明でないもの

(2) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(3) 前2号に定めるもののほか、規則で定めるもの

(印鑑登録証)

第6条 村長は、印鑑の登録をした場合には、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を直接登録を受けた者又はその代理人に交付するものとする。

2 前項の規定による印鑑登録証には、登録番号を記載するほか、次の各号に掲げる事項を記載するための記載欄を設けるものとする。

(1) 印鑑登録証明書の交付年月日

(2) 印鑑登録証明書の交付枚数

(印鑑登録証の再交付)

第7条 印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)又はその代理人は、次の各号に掲げる場合に限り、村長に印鑑登録証の再交付を申請することができる。

(1) 印鑑登録証が著しく汚損又はき損したとき。

(2) 印鑑登録証の記載欄に余白がなくなったとき。

2 前項に規定する申請は、印鑑登録証再交付申請書に印鑑登録証を添えてしなければならない。

3 村長は、第1項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項を照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、直接当該申請をした者に印鑑登録証を交付するものとする。

(印鑑登録証の亡失届)

第8条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに村長に亡失届により届け出なければならない。この場合において、第3条第2項の規定は代理人について準用する。

(印鑑登録廃止の申請)

第9条 印鑑登録者は、印鑑登録廃止申請書によりその登録の廃止を申請することができる。

2 第3条の規定は、前項の申請について準用する。この場合において、同条中「印鑑の登録を受けようとする者」とあるのは「印鑑の登録の廃止を求めようとする者」と、「登録を受けようとする印鑑」とあるのは「印鑑登録証」と読み替えるものとする。

3 印鑑登録者又はその代理人は、当該登録された印鑑を亡失したときは、直ちに村長に登録の廃止を申請しなければならない。この場合における申請の手続きについては、前2項の規定を準用する。

(登録事項の修正)

第10条 村長は、印鑑登録原票に登録された事項のうち、第4条第3項第3号から第7号までに規定する事項について変更があることを知ったときは、職権により当該事項を修正するものとする。

(印鑑登録の抹消)

第11条 村長は、印鑑登録者が次の各号の一に該当するときは、届出若しくは申請又は職権により当該登録にかかる印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 印鑑登録者が第8条の規定に基づき、印鑑登録証の亡失届をしたとき。

(2) 印鑑登録者又はその代理人が第9条第1項及び第3項の規定に基づき、印鑑登録の廃止を申請したとき。

(3) 印鑑登録者が転出し、又は死亡したことを知ったとき。

(4) 印鑑登録者がその者の氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更したことを知ったとき(印鑑登録原票の印影を変更する必要のない場合を除く。)

(5) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得したときを除く。)

(6) 前各号に掲げるときを除くほか、村長が印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。

2 村長は、前項第4号若しくは第6号の規定に基づいて登録を抹消したときは、当該登録を抹消された者に対してその旨を通知するものとする。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第12条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

2 村長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付するものとする。

3 前項の場合において村長は、印鑑登録証に第6条第2項各号に掲げる事項を記載したうえこれを返付するものとする。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付)

第12条の2 前条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードで、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書を記録したものに限る。)を用いて、多機能端末機(村の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機で、利用者自らが必要な操作を行うことにより、証明書等を発行する機能を有するものをいう。)により印鑑登録証明書の交付を受けることができる。

(印鑑登録証明書)

第13条 印鑑登録証明書は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を、光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打ち出しを含む。)について証明するものとする。この場合において、印鑑登録証明書には次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 住所

(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(閲覧の禁止)

第14条 村長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第15条 村長は、印鑑の登録及び証明に関し、必要な事項について調査することができる。

2 村長は、前項に規定する調査を行うにあたり、印鑑の登録及び証明に関する事務に従事する職員に、関係人に対して質問させ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。

(美浦村行政手続条例の適用除外)

第16条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、美浦村行政手続条例(平成7年美浦村条例第21号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

(経過規定)

2 新条例施行の際、現に旧条例の規定により登録されている印鑑については、新条例施行の日から昭和51年7月1日までの間は新条例の規定により登録されたものとみなす。ただし、新条例施行後最初の印鑑証明交付申請の際、新条例の規定による印鑑登録申請をしたとき、及び同一印鑑を用いて新条例による印鑑登録の更新を申し出たときは、第4条の規定にかかわらず、事実の確認の手続きを省略し印鑑登録証を交付することができる。

3 前項の場合、新条例第5条に該当する印鑑については、この経過規定の適用は受けられないものとする。

4 旧条例の規定に基づき登録されている印鑑は、新条例施行後昭和51年7月1日までの間に登録の更新がなされないときは、これを抹消する。

(平成5年条例第8号)

この条例は、平成5年9月1日から施行する。

(平成7年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(平成12年条例第11号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法の規定による禁治産の宣告は改正後の民法の規定による後見開始の審判と、当該禁治産の宣告を受けた禁治産者は当該後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

(平成19年条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年条例第12号)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

2 村長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前の美浦村印鑑条例第2条第1項第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けている者(以下「外国人印鑑登録者」という。)であって、施行日においてこの条例による改正後の美浦村印鑑条例第2条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないこととなるものに係る当該印鑑の登録については、施行日において職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、村長は、速やかに、当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知しなければならない。

3 村長は、この条例の施行の際現に外国人印鑑登録者であって、施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものについて、当該住民票が作成されたことに伴い、印鑑登録原票に登録すべき事項に変更が生じたときは、施行日において職権で当該印鑑登録原票を修正するものとする。

(平成30年条例第29号)

この条例は、平成31年1月1日から施行する。ただし、第12条の次に1条を加える改正規定は、平成31年6月3日から施行する。

(令和元年条例第12号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

美浦村印鑑条例

昭和50年3月31日 条例第7号

(令和2年3月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節
沿革情報
昭和50年3月31日 条例第7号
平成5年7月30日 条例第8号
平成7年9月28日 条例第21号
平成12年3月9日 条例第11号
平成19年3月14日 条例第1号
平成24年6月24日 条例第12号
平成30年12月21日 条例第29号
令和元年9月20日 条例第12号
令和2年3月19日 条例第1号