○美浦村統計調査員設置条例

昭和30年7月2日

条例第25号

(設置)

第1条 各種統計調査を正確かつ円滑に行うため、当村に統計調査員をおく。

(定数)

第2条 統計調査員の定数は33人以内とし、村長が任命する。

(報酬及び費用弁償)

第3条 統計調査員の報酬及び費用弁償は、美浦村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年美浦村条例第3号)の定めるところによる。

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。

(平成4年条例第34号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成21年条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

美浦村統計調査員設置条例

昭和30年7月2日 条例第25号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和30年7月2日 条例第25号
平成4年12月15日 条例第34号
平成21年3月13日 条例第1号
令和4年3月18日 条例第3号