○美浦村表彰規則施行規程

昭和59年8月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、美浦村表彰規則(昭和59年規則第4号。以下「規則」という。)第11条の規定に基づき、同規則の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰の基準)

第2条 規則第3条第1号に該当するものは、次の各号の一に該当する者とする。

(1) 村長、議会議員、教育委員会の教育長又は委員、選挙管理委員会委員、監査委員、農業委員会委員、副村長として満8年以上勤務し、功労が著しい者

(2) 村の一般職に属する職員として満20年以上勤続し、成績が優良と認められる者

(3) 公職者として満10年以上勤続し、その功労が著しい者

2 前項第3号に定める公職者の範囲は、前項第1号に掲げるものを除くほか、美浦村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第3号)の別表に掲げるものとする。

第3条 規則第3条第2号に該当するものは、次の各号の一に該当する者とする。

(1) 発明改良、特産物の保護奨励その他産業の振興、改革等に尽くし、その寄与するところが大きい者

(2) 農地の改良発展、土地改良等の事業に率先して尽くし、その寄与するところが大きい者

第4条 規則第3条第3号に該当するものは、次の各号の一に該当する者とする。

(1) 学術、芸術の研究、創作、保護に関し事績が著しい者

(2) 教育に尽くし、その功労が著しい者

(3) 体育に尽くし、その功労が著しい者

第5条 規則第3条第4号に該当するものは、社会福祉の増進に貢献し、特にその功労が顕著で村の福祉行政に寄与するところが大きい者とする。

第6条 規則第3条第5号に該当するものは、保健、医療、衛生等の分野における功労が特に顕著で村の保健、衛生に寄与するところが大きい者とする。

第7条 規則第3条第6号に該当するものは、土木、建築等の事業等について積極的に協力し、寄与するところが大きい者とする。

第8条 規則第4条第2号に該当するものは、次の各号の一に該当する者とする。

(1) 村の公益のため50万円以上の金品を寄付した個人

(2) 村の公益のため100万円以上の金品を寄付した法人

(勤続年数の計算方法)

第9条 第2条の勤続年数は、次の各号の定めるところにより計算する。

(1) 1月に満たない端数は1月とする。

(2) 同一職種で中断があるときは通算する。

(3) 同時に二以上の職を兼ねたときは、その一に従って計算する。

(表彰の期日等)

第10条 規則第7条に定める定期表彰は、毎年10月1日現在の調査により11月に行う。

(表彰の手続)

第11条 所管の長は、規則第3条第4条及び第9条第1項に該当するもので、これを表彰することが適当であると認められるものがあるときは、表彰者上申書(様式第1号)により村長に上申しなければならない。

(記念品)

第12条 規則第6条第1項及び同第9条の記念品は、予算の範囲内で村長がその都度定める。

(功労者等の名簿)

第13条 規則第8条に規定する表彰者名簿は、様式第2号及び様式第3号のとおりとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この訓令による改正後の美浦村表彰規則施行規程第2条の規定は適用せず、改正前の美浦村表彰規則施行規程第2条の規定は、なおその効力を有する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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美浦村表彰規則施行規程

昭和59年8月1日 訓令第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和59年8月1日 訓令第2号
平成19年3月14日 訓令第1号
平成27年3月31日 訓令第2号
令和4年3月31日 訓令第3号