○美浦村表彰規則
昭和59年8月1日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、村勢の振興に寄与し、又は村民の模範と認められる行為があった者(法人及び法人に準ずる者を含む。)を表彰し、もって村勢の伸展をはかることを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、功労表彰及び善行表彰の2種類とする。
(功労表彰)
第3条 功労表彰は、次の各号の一に該当し、美浦村表彰規則施行規程(昭和59年規程第2号)第2条に定める職で現職でない者(以下「功労者」という。)に対して村長が行う。
(1) 村政に従事し、又は協力し、その功労が著しい者
(2) 産業経済の発展に寄与し、その功労が著しい者
(3) 教育文化の進展に貢献し、その功労が著しい者
(4) 社会福祉事業に尽力し、その功労が著しい者
(5) 保健衛生事業に尽力し、その功労が著しい者
(6) 建設事業に尽力し、その功労が著しい者
(7) 前各号に掲げるもののほか、村勢の振興に寄与し、その功労が著しい者
(善行表彰)
第4条 善行表彰は、次の各号の一に該当する者(以下「善行者」という。)に対して村長が行う。
(1) 本村の公益事業に尽力し、又は公務を助力し、その成績顕著な者
(2) 本村の公益のため金品を寄付した者
(3) 村民の模範になるような善行をした者
(再表彰)
第5条 功労者又は善行者であって、その後の功労又は善行により村長が特に必要と認めたときは、更に表彰することができる。
(表彰の方法)
第6条 功労者又は善行者には、表彰状及び記念品を贈る。
2 功労者又は善行者となるものが表彰以前に死亡したときは、表彰状及び記念品はその者の遺族に贈るものとする。
(表彰期日)
第7条 表彰は毎年1回定期に行う。ただし、村長が特に必要があると認めるときは臨時に行うことができる。
(功労者等の名簿)
第8条 功労者又は善行者の氏名その他必要な事項は、それぞれ名簿に登録し、永久保存する。
(感謝状)
第9条 村長は、次の各号の一に該当する者に対し感謝状及び記念品を贈る。
(1) 功労者又は善行者に準ずると認める者
(2) その他必要があると認める者
(1) 懲役又は禁固以上の刑に処せられた者
(2) 懲戒によりその職を免じられた者
(3) その他被表彰者としての品位をみだし、その体面を保持できないと認められた者
(補則)
第11条 この規則に定めるものの他必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。