○美浦村表彰規則

昭和59年8月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、村勢の振興に寄与し、又は村民の模範と認められる行為があった者(法人及び法人に準ずる者を含む。)を表彰し、もって村勢の伸展をはかることを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、功労表彰及び善行表彰の2種類とする。

(功労表彰)

第3条 功労表彰は、次の各号の一に該当し、美浦村表彰規則施行規程(昭和59年規程第2号)第2条に定める職で現職でない者(以下「功労者」という。)に対して村長が行う。

(1) 村政に従事し、又は協力し、その功労が著しい者

(2) 産業経済の発展に寄与し、その功労が著しい者

(3) 教育文化の進展に貢献し、その功労が著しい者

(4) 社会福祉事業に尽力し、その功労が著しい者

(5) 保健衛生事業に尽力し、その功労が著しい者

(6) 建設事業に尽力し、その功労が著しい者

(7) 前各号に掲げるもののほか、村勢の振興に寄与し、その功労が著しい者

(善行表彰)

第4条 善行表彰は、次の各号の一に該当する者(以下「善行者」という。)に対して村長が行う。

(1) 本村の公益事業に尽力し、又は公務を助力し、その成績顕著な者

(2) 本村の公益のため金品を寄付した者

(3) 村民の模範になるような善行をした者

(再表彰)

第5条 功労者又は善行者であって、その後の功労又は善行により村長が特に必要と認めたときは、更に表彰することができる。

(表彰の方法)

第6条 功労者又は善行者には、表彰状及び記念品を贈る。

2 功労者又は善行者となるものが表彰以前に死亡したときは、表彰状及び記念品はその者の遺族に贈るものとする。

(表彰期日)

第7条 表彰は毎年1回定期に行う。ただし、村長が特に必要があると認めるときは臨時に行うことができる。

(功労者等の名簿)

第8条 功労者又は善行者の氏名その他必要な事項は、それぞれ名簿に登録し、永久保存する。

(感謝状)

第9条 村長は、次の各号の一に該当する者に対し感謝状及び記念品を贈る。

(1) 功労者又は善行者に準ずると認める者

(2) その他必要があると認める者

2 前項については、第5条及び第6条第2項の規定を準用する。

(不適格者)

第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、第3条及び前条第1項の適格者であってもこの規則を適用しない。

(1) 懲役又は禁固以上の刑に処せられた者

(2) 懲戒によりその職を免じられた者

(3) その他被表彰者としての品位をみだし、その体面を保持できないと認められた者

(補則)

第11条 この規則に定めるものの他必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

美浦村表彰規則

昭和59年8月1日 規則第4号

(昭和59年8月1日施行)