住民登録

住民登録によって住民基本台帳がつくられます。住民登録をすることにより、居住関係が公証され、選挙、国民健康保険、国民年金、義務教育及びその他のサービスを受けることができます。

オンラインによる転出届と転入・転居予約サービス

全国の市区町村で、マイナポータル(政府が運営するオンラインでの行政手続き窓口)を通じたオンラインによる転出届、転入・転居予約のサービスが利用できます。マイナンバーカードを利用して、マイナポータルからオンライン申請を行うことで、転出届出時に窓口への来庁が不要となります。
転入及び転居届出の手続きは従来どおり窓口への来庁が必要となりますが、手続きが簡単になり、時間が短縮されます。
 なお、海外へお引越しをされる方は、オンラインの手続きができませんので、マイナンバーカードを持参のうえ窓口にてお手続きをしてください。

◎詳しくはこちらのページをご覧ください。

来庁して住所変更などの手続き(引越し、世帯変更)をする方へ

届出名称 届出期間 届出人 届出に必要なもの
転入 転入した日から14日以内 本人または世帯主 本人確認資料(※)
転出証明書(前住所の役所で発行)
転出 転出する前、または転出した日から14日以内 本人または世帯主 本人確認資料(※)
国民健康保険被保険者証(国保加入のとき)
後期高齢者医療被保険者証
印鑑登録証
介護保険被保険者証
転居 転居した日から14日以内 本人または世帯主 本人確認資料(※)
国民健康保険被保険者証(国保加入のとき)
後期高齢者医療被保険者証
介護保険被保険者証
世帯主変更
世帯分離
世帯合併
変更があった日から14日以内 本人または世帯主 本人確認資料(※)
国民健康保険被保険者証(国保加入のとき)

個人番号カード(以下「マイナンバーカード」)または住民基本台帳カード(以下「住基カード」)をお持ちの方へ

転出入の手続きの際に「転入届の特例」の適用を受けることができます。「転入届の特例」とは、転出入の手続きの際に従来のような紙の「転出証明書」を使用せず、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを使って転出入の届出をする手続きです。

窓口で転出の届出を行っていただくのと、引越し先の市区町村の窓口で転入の届出を行っていただくのは、通常の転出入の届出と同じです。

ただし、以下のすべての条件を満たした場合に限ります。

  • 転出されるご本人、または同時に同じ場所へ転出される同世帯の方がマイナンバーカードまたは住基カードをお持ちであること
  • 転入手続き時にマイナンバーカードまたは住基カードをお持ちであること
  • 転出手続きが転出した日から14日を経過していないこと

また、条件によりマイナンバーカードまたは住基カードの継続利用が可能となりました。詳しくはこちらのページをご覧ください。

郵送での届出について

転出については、郵送による届出が可能です。郵送される際は下記の住民異動届申請書(郵送用)を記入し、本人確認できる資料の写し(運転免許証など)及び返信用封筒(返信先は現住所、または転出先住所になります)に切手を貼ったものを同封してください。転出以外のお手続きにつきましては窓口のみの受付になります。


本人確認資料について

  1. 運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・住基カード(写真付き)など、官公署が発行した証明書類。
  2. 上記1がない場合は、健康保険または介護保険の被保険者証・各種年金証書・国民年金手帳などを複数組み合わせで提示していただくことになります。詳しくはお問い合わせください。

委任状について

親族の方であっても、ご本人や世帯主以外の方が届出する場合には委任状が必要になります。下記関連書類ダウンロード内の「住民異動委任状」に委任者が自署した委任状をご用意ください。印刷ができない場合は、任意の用紙に必要事項を記入したものでも構いません。

関連ファイルダウンロード

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは住民課です。

本庁舎1階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515

電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-840-4071

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  • 【最終更新日】2023年2月6日