村税等の過誤納金の還付手続き

過誤納金とは

 本来の税額より多く納付されているお金のことをいいます。それは主に以下のケースにより発生します。
・すでに村税等を納付した後に、申告等により納付すべき税額が少なくなった。
・同じ税を二重に納付してしまった。

過誤納金の還付通知と還付の方法

 過誤納金の発生が確認された場合には、過誤納金の還付対象者に対し、随時「美浦村過誤納金還付通知書」を送付しています。
 村に金融機関の口座登録(口座振替等での登録)がある方については、過誤納金をその口座に振り込みます。村に口座登録のない方については、同封の「過誤納金還付口座振込依頼書」に振り込みを希望する口座情報等の必要事項を記入のうえ、返信用封筒で返送してください。依頼書を受理後、1カ月以内にご指定の口座に振り込みます。

《納税義務者が亡くなられている場合》
 還付金を受け取る方が、同封されている「還付金受領に関する申立書」に必要事項を記入のうえ、返信用封筒で返送してください。

注意事項

  • 納期限を過ぎても未納となっている村税等がある場合には、過誤納金を未納の村税等に充当した後、差額がある場合は還付します。
  • 原則として、美浦村過誤納金還付通知書を発行した日から5年を経過すると、還付金の受け取りができなくなります。お早目に手続きをしてください。

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

収納課

〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515 本庁舎1階

電話番号:029-885-0340(代)

ファクス番号:029-885-5933

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  • 【更新日】2017年3月8日
  • 【ID】P-4576