村税等の滞納に対する手続き

美浦村では、「滞納者」と「納期限までに納付してくださっている大多数の皆様」との公平性を保つために、滞納処分を厳正に執行しています。皆様が収めている税金は、福祉や教育などの貴重な財源となりますので、納期限内の納税にご協力をお願いします。

滞納処分について

税金は、納期限までに納税者の皆さまに自主的に収めていただくもので、これが税本来の姿です。納税者が納期限までに納税せず、督促状を送達したにも関わらず完納されない状態を「滞納」といいます。

《村税を滞納した場合に課されるもの》

  • 督促手数料(1通につき100円)※納期限令和5年3月31日以前のものに限る
  • 延滞金(滞納額に対し、納期限後1カ月以内は延滞金特例基準割合に年1%を加算した割合を、1カ月を経過した日の翌日以降は延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合を乗じた額)

《延滞金の割合》

延滞金の割合
<納期限の翌日から1カ月以内>
延滞金の割合
<納期限の翌日から1カ月を経過した日の翌日以降>
令和8年1月から12月末日まで
<延滞金特例基準割合:1.8%>
年2.8% 年9.1%
令和7年1月から12月末日まで
<延滞金特例基準割合:1.4%>
年2.4% 年8.7%
令和6年1月から12月末日まで
<延滞金特例基準割合:1.4%>
年2.4% 年8.7%
令和5年1月から12月末日まで
<延滞金特例基準割合:1.4%>
年2.4% 年8.7%
令和4年1月から12月末日まで
<延滞金特例基準割合:1.4%>
年2.4% 年8.7%

《滞納処分までの流れ》
国や地方公共団体には、その財政基盤を確保するために、租税等の債権について、裁判所等の司法の執行機関を通じてではなく、自ら強制的に徴収することができる「自力執行権」が認められています。
村では、滞納者に帰属する財産について、一連の処分(差押え、換価、配当)による強制換価手続(滞納処分)を行うことになります。

督促状発布
(地方税法第329条、第371条、第463条の25 他)
矢印
財産調査
(地方税法第298条、国税徴収法第142条 他)
矢印
財産差押え
(地方税法第331条、第373条、第463条の27 他)
矢印
換価
(国税徴収法第67条、第94条、第109条 他)
矢印

配当
(国税徴収法第129条)

《差押え対象財産(一部)》

  • 不動産
  • 預貯金
  • 生命保険金
  • 給与・年金
  • 売掛金

《納税相談の案内》
災害、病気、失業、事業の損失等の理由により、生活が著しく困窮し、納期限までに納付することが困難な場合は、納税相談をお受けしますので、お早めにご連絡ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

収納課

〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515 本庁舎1階

電話番号:029-885-0340(代)

ファクス番号:029-885-5933

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  • 【更新日】2017年2月20日
  • 【ID】P-4533