固定資産税は、土地・家屋のほかに償却資産に対しても課税されます。償却資産とは、工場や商店、アパートなどを経営している会社・個人が、その事業のために所有している土地・家屋以外の減価償却できる資産をいいます。構築物・機械・器具備品などが該当します。
美浦村内に償却資産を所有する法人および個人は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在の所有状況をその年の1月31日(この日が土日の場合は、次の月曜日)までに市町村に申告する義務があります。
1.償却資産の具体例
A.種類別の主な償却資産
| 種別 | 資産の種類 | 品名等 ※( )内は財務省令の標準的な耐用年数 |
|---|---|---|
| 第1種 | 構築物 |
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| 建物附属設備 |
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| 第2種 | 機械および装置 |
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| 第3種 | 船舶 |
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| 第4種 | 航空機 |
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| 第5種 | 車両および運搬具 |
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| 第6種 | 工具、器具および備品 |
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B.業種別の主な償却資産
| 業種 | 主な償却資産 |
|---|---|
| 共通 | 駐車場設備、受変電設備、看板、サイン工事、応接セット、キャビネット、ロッカー、パソコン、エアコン、コピー機、自動販売機など |
| 飲食店・小売業 | 接客用家具、ガスレンジ等の厨房用品、レジスター、カラオケセット、冷蔵庫、陳列ケースなど |
| 理容・美容業 | 理容・美容椅子、洗面設備、タオル蒸器、消毒殺菌機、レジスター、サインポールなど |
| 医療業 | 各種医療機器(レントゲン装置、手術機器、歯科診療ユニット、ファイバースコープ等)など |
| 不動産賃貸業 | 駐車場舗装、自転車置き場、フェンス、ルームエアコン、花壇・緑化施設、太陽光発電設備など |
| 製造業 | 施盤、ボール盤、プレス機、金型、洗浄給水設備、溶接機、特定の生産または業務用配線配管設備など |
| 建設業 | 大型特殊自動車(ブルドーザー、パワーショベル等)、コンクリートカッター、ミキサーなど |
| 自動車整備業 | スチームクリーナー、オートリフト、テスター、オイルチェンジャー、洗車機、コンプレッサーなど |
| 農業 | 乗用でない田植機、最高時速35km以上の農耕用作業自動車、ビニールハウスなど |
| 電気業 | 太陽光発電設備、フェンス等 |
※太陽光発電設備について
《申告が必要な太陽光発電設備(設置者別)》
| 設置者 | 申告が必要となる場合 |
|---|---|
| 法人 | 売電をされているか、いないかにかかわらず償却資産として申告が必要です。ただし、屋根材と一体になったタイプの設備(建材型ソーラーパネル)で、固定資産税上の家屋評価に含められている場合は申告不要です。 |
| 個人(個人事業主) | 営業や不動産賃貸業(アパート貸付)、農業等を営む方が、その事業のために太陽光発電設備を設置した場合は売電されているか、いないかにかかわらず償却資産として申告が必要です。ただし、アパート等の屋根材と一体になったタイプの設備(建材型ソーラーパネル)で、固定資産税上の家屋評価に含められている場合は申告不要です。 |
| 個人(住宅用) | 個人が住宅用に設置した場合、発電出力が10kw未満の設備は申告不要としています。発電出力10kw以上の設備は、全量売電か、余剰売電かにかかわらず申告が必要です。ただし、住宅の屋根材と一体になったタイプの設備(建材型ソーラーパネル)で、固定資産税上の家屋評価に含められている場合は申告不要です。 |
2.償却資産の評価
償却資産の評価額は、固定資産評価基準により次の算式に基づき求められます。
| 取得時期 | 評価額 |
|---|---|
| 前年中に取得した償却資産 | 取得価格×(1-減価率÷2) |
| 前年より前に取得した償却資産 | 前年度評価額×(1-減価率)…(a) ただし、(a)により求めた額が、(取得価格×5÷100)よりも小さい場合は、(取得価格×5÷100)により求めた額を価格とします。 |
3.税率と免税点
《税額の算出方法》
税相当額=課税標準額(土地・家屋・償却資産の総合計…(b))×税率(1.4%)
ただし、(b)について、土地30万円未満、家屋20万円未満、償却資産150万円未満は総合計に含めません。
《課税標準額》
評価額の合計(決定価格)が課税標準額となります。
《免税点》
償却資産の課税標準額の合計が150万円(免税点)未満の場合は課税されません。
4.償却資産の申告
申告していただく方
毎年1月1日現在、美浦村内において工場や商店の経営、駐車場やアパートの貸付等の事業を営んでいる法人または個人の方です。
申告の対象となる資産
毎年1月1日現在において、事業の用に供することができる資産で、具体的には、構築物、建物附属設備、機械および装置、船舶、車両および運搬具、工具・器具・備品が対象となります。
なお、次に掲げる資産も申告の対象となります。
- 建設仮勘定で経理されている資産
- 決算期以後1月1日までに取得し、まだ固定資産勘定に計上されていない資産
- 償却済資産(耐用年数が経過した資産)
- 簿外資産(会社の帳簿に記載されていない資産)
- 遊休資産(一時的に稼働を休止しているが、いつでも稼働できる状態にある資産)
- 未稼働資産(未だ稼働していないが、いつでも稼働できる状態にある資産)
- 借用資産(リース契約を行っている資産)
- 租税特別措置法の規定を適用し、特別償却(即時償却)をしている資産
申告する内容
- 1月1日現在、美浦村内に所有している償却資産について、その資産の種類、名称、数量、取得年月、取得価額、耐用年数および価格決定に必要な書類等を申告してください。
- 休業・廃業・解散・事務所の移転・所有者の名称変更等の場合には、「償却資産申告書(償却資産課税台帳)」の備考欄にその旨を記入してください。
- 前年度から償却資産の増減がない場合、美浦村内で事業を行っているが該当する償却資産がない場合、償却資産の課税標準額の合計が150万円未満(免税点未満)の場合でも、申告をお願いします。
申告の方法
窓口や郵送で申告いただく方法のほか、地方共同機構が運営するeLTAX(地方税ポータルシステム)により電子申告をすることができます。
申告をしなかった場合・虚偽の申告をした場合
正当な理由がなく申告をしなかった場合には、地方税法第386条および美浦村税条例第75条の規定により10万円以下の過料を科されることがあるほか、地方税法第368条の規定により不足額に加えて延滞金を徴収する場合があります。また、虚偽の申告をした場合には、地方税法第385条の規定により1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金を科されることがあります。
