保護者が仕事をしていたり、病気のため十分に保育できない場合があります。保育所は、これら保育に欠ける児童を保護者に代わって、保護養育することを目的とするものです。
児童の家庭の状況に応じ、その児童の心身の健全な発達をはかる役割を持っています。
保育所に入所できるのは
生後6カ月すぎから小学校入学前のお子さんで、保護者が次の事情などでお子さんの保育ができない場合、入所することができます。
ただし、父母のほかに、同居の親族・その他の方が保育できる場合や保育所の定員に空きがない場合など、入所できないこともあります。
- 児童の保護者等が、家庭の外で働いている(家庭外労働)。
- 児童の保護者等が、家庭で日常の家事以外の仕事をしている(家庭内労働)。
- 児童の保護者等が、病気・出産・精神または身体に障がいがある。
- 児童の保護者等が、病人・障がい者の看護(介護)をしている。
- その他上記以外の理由で、どうしても保育できない。
入所までの流れ
《1.申込》
原則として、4月入所については11月の定められた日に教育委員会子育て支援課にてお申し込みください。なお、それ以降の随時申し込みは、入所前々月末までに教育委員会子育て支援課にお申し込みください。
※申し込みに必要なものなど、詳しくは教育委員会子育て支援課までお問い合わせください。
《2.審査》
審査および保育所入所判定会議において入所判定し、保育所での面接を経て、入所が決定します。
《3.入所決定》
4月入所の方には、2月上旬頃に入所承諾書を通知し、利用者負担額算定資料の提出により、利用者負担額を決定します。
※随時入所の方には、入所日の前月末に入所承諾書と利用者負担額について通知します。
《4.入所》
入所日は、原則として毎月初日となります。
入所してから…
- 入所当初は、慣らし保育等のご配慮をいただく場合があります。
- 入所中に住所・勤務内容・家庭状況などに変更があった場合は、教育委員会子育て支援課または保育所へ連絡をしてください。
- 入所中に家庭で保育できるようになった場合は、教育委員会子育て支援課または保育所へ連絡をしてください。
- 利用者負担額は、毎月の期限までに納入してください。
保育時間および内容
| 7時30分から | 早朝保育 |
|---|---|
| 8時30分から | 登所、自由遊び |
| 9時から | 一斉保育(健康・環境・言葉・人間関係・表現について年齢別に適切に指導) |
| 11時30分から | 昼食 |
| 13時から | お昼寝 |
| 15時から | おやつ |
| 16時から | 降所 |
| 18時30分まで | 夕方保育 |
- 認定により保育時間が決定します。
- 保育標準時間 7時30分から18時30分
- 保育短時間(17時以降の利用については、時間外保育料が1日当たり50円かかります)8時30分から16時30分
- 土曜保育(8時から17時30分)
保護者が就労等の場合、希望に応じて保育します。(追加費用なし)
