みほーす・美浦村PRロゴマークの利用申請について

美浦村マスコットキャラクター「みほーす」のデザイン及び美浦村PRロゴマークはどなたでも使用することができます。使用のためには申請が必要です。営利を目的として使用する場合でも、申請をしていただければ無料で使用できますので、商品やパッケージ、パンフレットなどにぜひご活用ください。

みほーす基本  みほーす振向く  みほーすぱぷりか   PRロゴマーク

以下のいずれかに該当する場合はご使用いただけませんので、ご注意ください。

  1. 法令及び公序良俗に反すると認められる場合
  2. 村の信用又は品位を害すると認められる場合
  3. 第三者の利益を害すると認められる場合
  4. 特定の個人、政党、宗教団体を支援し、又は支援するおそれがあると認められる場合
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める営業を行う者が使用する場合
  6. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下この号において「暴力団」という。)もしくは同条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者が使用する場合
  7. 「みほーす」「ロゴマーク」の使用によって誤認又は混同を生じさせるおそれがあると認められる場合
  8. 「みほーす」「ロゴマーク」のイメージを損なうおそれがあると認められる場合
  9. 「みほーす」「ロゴマーク」の使用が適当でないと認められる場合
  10. その他村長が別に定める要件に該当しない場合

使用申請の前に下記の要綱及びガイドラインをお読みください

このページの内容に関するお問い合わせ先

経済課

〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515 本庁舎2階

電話番号:029-885-0340(代)

ファクス番号:029-885-4953

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なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

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  • 【更新日】2023年8月25日
  • 【ID】P-11680