後期高齢者医療制度で病院にかかるとき

マイナ保険証または資格確認書の提示

後期高齢者医療制度の被保険者には、茨城県後期高齢者医療広域連合から資格確認書が1人に1枚交付されます。医療機関にかかるときには、マイナ保険証または資格確認書を窓口で提示してください。

【後期高齢者医療資格確認書の見本】

R08.08 後期高齢者医療資格確認書

令和8年8月1日から(紺色)

医療費の自己負担

医療機関窓口における自己負担割合は、以下の所得区分により世帯単位で決まります。

判定基準および所得区分 自己負担
割合
現役並み
所得者
住民税課税所得(※1)(扶養控除の見直しに伴う調整控除後の金額)が145万円以上の被保険者およびその被保険者と同一世帯にいる被保険者 3割
現役並み所得者のうち、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者がいる世帯で、被保険者全員の旧ただし書き所得(※2)の合計額が210万円以下の被保険者 一般2 「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計が以下の方
  • 被保険者が1人の場合:200万円以上
  • 被保険者が2人以上の場合:合計320万円以上
2割
一般1 「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計が以下の方
  • 被保険者が1人の場合:200万円未満
  • 被保険者が2人以上の場合:合計320万円未満
1割
一般2 現役並み所得者を除く、一定以上の所得のある被保険者およびその被保険者と同一世帯にいる被保険者の住民税課税所得(※1)が28万円以上であり、「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計が以下の方
  • 被保険者が1人の場合:200万円以上
  • 被保険者が2人以上の場合:合計320万円以上
2割
一般1 現役並み所得者、一般2、低所得者2、低所得者1以外の被保険者 1割
低所得者2 世帯の全員が住民税非課税(低所得者1以外)の被保険者
低所得者1 世帯の全員が住民税非課税で、その世帯全員の一人ひとりの所得(公的年金収入がある場合は、公的年金収入金額から826,500円を控除した額、給与所得がある場合は、給与所得の金額から10万円を控除した額)が0円となる被保険者

※1 「住民税課税所得」とは、総所得金額等から各種所得控除を差し引いた額です。
※2 「旧ただし書き所得」とは、総所得金額等から基礎控除を差し引いた額です。
※自己負担の割合の判定には、住民税申告で計上される収入および所得を用います。

一部負担金の割合が「3割」となった方でも、次のいずれかの条件を満たす場合は、役場国保年金課窓口で申請することで、「1割」または「2割」となります。

  1. 被保険者が世帯に一人の場合
    総収入(※1)の額が383万円未満であり、年金収入+その他の合計所得金額が
    ・200万円以上2割負担
    ・200万円未満1割負担
  2. 被保険者が世帯に二人以上の場合
    総収入(※1)の合計額が520万円未満であり、年金収入+その他の合計所得金額が
    ・320万円以上2割負担
    ・320万円未満1割負担
  3. 被保険者が世帯に一人の場合で、かつ、その同じ世帯に70~74歳の方がいる場合
    被保険者および70~74歳の方の総収入(※1)の合計額が520万円未満であり、被保険者の年金収入+その他の合計所得金額が
    ・200万円以上2割負担
    ・200万円未満1割負担
※1 「地方税法の計算上用いられる、所得税法上の収入金額(退職所得に係る収入金額を除く)の合計額」であり、公的年金等控除、給与所得控除、必要経費等を差し引く前の額(所得金額ではない)。なお、収支上の損益にかかわらず、確定申告したものは全て上記収入金額に含まれる。
(例)土地・建物や上場株式等の譲渡損失を、損益通算または繰越控除するため確定申告した場合、所得金額が0円またはマイナスであっても、譲渡(売却)した際の収入は「総収入」に含まれる。

《入院時の食費、居住費》

所得区分 食費
(1食あたり)
療養病床食費
(1食あたり)
療養病床居住費
(1日あたり)
現役並み所得者・一般 550円 550円(※1) 430円
指定難病患者(現役並み所得者・一般) 330円
低所得者2
(区分2)
90日までの入院 270円 270円
90日を超える入院
(過去12か月の入院日数)
220円
低所得者1
(区分1)
老齢福祉年金受給者以外 130円 160円
老齢福祉年金受給者 130円 負担なし
※1 一部医療機関では510円の場合もあります。(施設基準等によるもの)
※区分2・区分1の方が食事代等の減額を受けるには、医療機関の窓口にマイナ保険証や限度額区分が記載された資格確認書を提示していただきます。必要な場合は役場国保年金課窓口で申請してください。

医療機関で支払った自己負担額が高額になったとき

同じ月内に医療機関窓口等へ支払った自己負担額(入院時の食事代・居住費と保険適用外のものについては対象外)が高額になったときは、次の自己負担限度額を超えた分が「高額療養費」として、茨城県後期高齢者医療広域連合から振込みにより支給されます。
高額療養費の該当になった方には、診療を受けた3~4カ月後に茨城県後期高齢者医療広域連合から申請書類が届きますので、役場国保年金課窓口で申請手続きをしてください。
過去に一度でも申請したことがあり、口座が登録されている場合は、自動的に振り込まれます。その場合は通知のみ届きます。

《自己負担限度額》

所得区分 自己負割合 外来限度額
(個人単位・月額)
外来+入院限度額
(世帯単位・月額)
現役並み所得者3 3割 270,300円+(医療費-901,000円)×1% (※1)
【多数回140,100円】
現役並み所得者2 179,100円+(医療費-597,000円)×1% (※2)
【多数回93,000円】
現役並み所得者1 85,800円+(医療費-286,000円)×1% (※3)
【多数回44,400円】
一般2 2割 22,000円
(年間上限216,000円) (※4)
61,500円
【多数回44,400円】
一般1 1割
低所得者2(区分2) 11,000円
(年間上限額96,000円) (※4)
25,700円
【多数回24,600円】
低所得者1(区分1) 8,000円 15,700円

※1「10割分の医療費」が901,000円以下の場合は、限度額が270,300円となります。
※2「10割分の医療費」が597,000円以下の場合は、限度額が179,100円となります。
※3「10割分の医療費」が286,000円以下の場合は、限度額が85,800円となります。
※4 年間上限額は、8月から翌年7月までの累計額に対して適用されます。

<計算の仕方>

  1. 個人ごとに外来の自己負担額を計算
    複数の保険医療機関で外来(個人)の限度額を超えた場合、申請により後から支給されます。
  2. 世帯の外来・入院の自己負担額を合算
    世帯に後期高齢者医療制度で医療を受ける人が複数いる場合は合算し、外来+入院(世帯)の限度額を超えた場合、申請により後から支給されます。

【 】内の金額は、過去12ヶ月以内に世帯単位の限度額を超えた支給が3回以上あった場合の4回目以降の限度額となります。(多数回該当)

月の途中で75歳となり後期高齢者医療制度に加入した方は、誕生月の自己負担限度額が通常の2分の1になります。 

医療負担と介護負担が高額になったとき

医療費が高額になった世帯で介護保険の受給者もいる場合は、後期高齢者医療制度と介護保険の両方の一年間(毎年8月~翌7月末まで)の自己負担額を合算し、基準額(下表)を超えた場合、申請により超えた分が支給されます。

《算定基準額》

所得の区分 後期高齢者医療制度分と介護保険分を合算した基準額(世帯単位)
現役並み所得者 3 住民税課税所得690万円以上 212万円
2 住民税課税所得380万円以上 141万円
1 住民税課税所得145万円以上 67万円
一般1・2 56万円
区分2 31万円
区分1 19万円
  • 自己負担額には、入院時の食事代や保険がきかない差額ベット代などは含みません。また、高額療養費や高額介護(予防)サービス費が支給された場合は、その額を差し引いた額になります。
  • 自己負担額から限度額を差し引いたとき、その超過額が500円を超える場合に限り支給されます。

高額な治療を長期間受けるとき

下記、厚生労働大臣が指定する特定疾病で、長期間、高額な治療を継続して受ける必要がある方は、「特定疾病療養受療証」または「特定疾病認定に係る情報を記載した資格確認書」の交付を受け、医療機関の窓口へ提示すると、毎月の医療機関ごとの自己負担額は1万円までとなります。

厚生労働大臣が指定する特定疾病
  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 先天性血液凝固因子障がいの一部(血友病)
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染

《特定疾病受療証の申請方法》
申請には、医師の意見書が必要になります。まず、役場国保年金課窓口において「特定疾病認定に係る意見書」を受け取り、医師に記入をお願いしてください。特定疾病認定に係る意見書、後期高齢者医療資格確認書または、マイナンバーカードを持参し、役場国保年金課窓口へ申請してください。

療養費の支給

次のようなときは、医療機関でいったん全額を支払ったあと、申請を行うことにより基準額に応じた払い戻しが受けられる場合があります。

  申請に必要な書類など
緊急時や、やむを得ない理由で資格確認書またはマイナ保険証を持たずに治療を受けたとき 領収書、診療報酬明細書、振込先金融機関の口座番号がわかるもの、後期高齢者医療資格確認書、マイナンバーカード等身分証明書
海外の医療機関で診療を受けたとき 領収書、診療報酬明細書、診療報酬明細書の日本語訳(翻訳者の氏名と住所も記載してください)、パスポート、振込先金融機関の口座番号がわかるもの、後期高齢者医療資格確認書、マイナンバーカード等身分証明書
医師(保険医)の同意を得て、あんま、マッサージ、はり、きゅう等の施術を受けたとき 領収書、診療報酬明細書、振込先金融機関の口座番号がわかるもの、後期高齢者医療資格確認書、マイナンバーカード等身分証明書
医師(保険医)の指示により、コルセット等の治療用装具を購入したとき 治療用装具を必要とする医師の証明書(治療用装具製作指示装着証明書)、治療用装具の領収書、振込先金融機関の口座番号がわかるもの、後期高齢者医療資格確認書、マイナンバーカード等身分証明書

※その他、骨折やねんざなどで柔道整復師の施術を受けたとき(保険の取り扱いをしている柔道整復師で施術を受けたときには、他の医療機関と同様に一部負担金で施術を受けられます)、輸血をしたときの生血代なども対象になります。

交通事故などで病院にかかる場合

本来、交通事故などの「第三者」が原因となってケガをした場合、マイナ保険証等を使って保険診療を受けることはできません。しかし、どうしてもマイナ保険証等を使用しなければならない場合には、必要書類を提出することにより使用できる場合があります。まずは、役場国保年金課へご連絡ください。
使用が認められると、後日、保険者である茨城県後期高齢者医療広域連合から加害者に対して、過失割合に見合った医療費が請求されます。なお、先に示談をしてしまうとマイナ保険証等を使うことができない場合がありますので、示談をする前に役場国保年金課へご連絡ください。

関連ホームページ

茨城県後期高齢者医療広域連合(https://www.kouiki-ibaraki.jp/)

このページの内容に関するお問い合わせ先

国保年金課

〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515 本庁舎1階

電話番号:029-885-0340(代)

ファクス番号:029-885-5933

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  • 【更新日】2026年7月31日
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