新型コロナウイルス感染症、インフルエンザは、ワクチン接種を行うことで、発病そのものを完全に防ぐことはできませんが、罹患しても症状の重症化を抑えることができます。重症化しやすい高齢者に対して、これらの予防接種を予防接種法に基づく定期接種として実施します。
対象の方には、インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の予防接種の接種に必要な予診票を9月下旬頃に送付します。助成の対象となるのは10月1日以降に接種したものになりますので、通知が届きましたら医療機関にご予約のうえ接種をお願いします。
対象者
- 接種当日に65歳以上の方
- 接種当日に60歳以上64歳以下の方で、次のいずれかに該当する方
- 心臓や腎臓、呼吸器の機能に障がいがあり、身の回りの生活を極度に制限される方
- ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に障がいがあり、日常生活がほとんど不可能な方
※新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの予防接種の対象者は同じです。
※実施期間中に、65歳になられる方には、その月の初旬に通知を発送します。
助成額および助成期間
インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の予防接種それぞれで、助成額および助成期間などが異なります。以下をご確認のうえ、助成期間内に接種するようお願いします。
| 助成額 | 助成期間 | |
|---|---|---|
| インフルエンザ | 2,000円(差額は自己負担) | 令和8年10月1日から令和9年1月31日 |
| 新型コロナウイルス感染症 | 5,000円(差額は自己負担) | 令和8年10月1日から令和9年3月31日 |
※開始・終了時期は、医療機関により異なる場合があります。
※接種に要する費用との差額は自己負担となります。「自己負担額」=「ワクチンの接種料金」-「助成額」
※接種料金は医療機関によって異なります。
接種回数
新型コロナウイルス感染症とインフルエンザ予防接種どちらも、実施期間中に1回の接種が助成対象となります。
- 過去に新型コロナウイルス感染症の予防接種を受けたことがない場合
過去に新型コロナウイルス感染症の予防接種を受けたことがない方は、2回接種が可能ですが、定期予防接種の対象となるのは、そのうち1回分のみとなります。(残りのもう1回分は任意予防接種の取り扱いとなり、全額自己負担となります)
接種の受け方
- 9月下旬頃、個人通知が届きます。
- 接種を受けようとする医療機関に事前に電話で予約をお取りください。
- 接種を受けます。窓口での負担額は、医療機関の設定する接種料金から助成額が引かれた金額になります。
- 医療機関で予防接種済証を交付してもらってください。(ご自身で保管してください)
※予診票到着前に接種を受けたい場合や、県外で接種を受けたい場合は、接種前に美浦村保健センターまでご相談ください。
【同時接種について】
新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの予防接種は同時に接種することが可能です。ただし、医療機関により接種の方針は異なるため、実際に接種する際は医療機関にお問い合わせのうえ、医師の指示のもと接種を受けてください。
接種時の持ち物
接種当日は、以下の物を医療機関にお持ちください。
- 予防接種予診票(個人通知に同封してあります)
- 予防接種済証(個人通知に同封してあります)
- 年齢・住所の確認できるもの(マイナンバーカード等)
- 接種料金(自己負担分)
- (生活保護受給者の方については生活保護受給者証及び個人負担免除券)
接種場所
茨城県内定期予防接種広域事業の協力医療機関で接種することができます。ただし、インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症、それぞれの予防接種を実施している医療機関に限ります。
茨城県内の定期予防接種協力医療機関はこちら→茨城県医師会ホームページ(茨城県内定期予防接種広域事業(一般向け))(新しいウインドウで開きます)
※医師の氏名は、実施機関で掲示しています。
副反応が起こった場合(健康被害救済制度)
予防接種後、まれに副反応が起こることがあります。健康被害が生じた場合の補償は、予防接種法に基づく救済を受けることができます。救済制度の内容は、健康被害の程度に応じて異なります。
