高額療養費自己負担限度額の適用誤りについて

美浦村において、高額療養費自己負担限度額の適用誤りがあり、高額療養費および入院時食事療養費の過払いが発生していることが判明いたしましたのでお知らせいたします。

事案の概要

1月1日時点で国内に住所を有しない者の自己負担限度額の判定が、本来「課税世帯」扱いとするべきところを「非課税世帯」扱いになっており、高額療養費、食事療養費の過払いが発生しました。

判明契機

令和8年2月16日に県からの通知を受領し事案の確認を行ったところ、同日、1月1日時点で国内に住所を有しない者の自己負担限度額の判定が「非課税世帯」扱いになっていたことが発覚しました。

影響範囲

2件102,572円(令和8年2月16日時点で請求が発生しているところまで)
A世帯8,762円、B世帯93,810円
※消滅時効を迎えていない過去5年分を確認

発生原因

1月1日時点で国内に住所を有しない方からは簡易申告をもらっていますが、国内収入がなかった場合は申告額が0円となるため、国保システムにおいて自動で非課税世帯の判定がなされていました。
該当者は手動で負担区分を変更する必要がありましたが、職員に「1月1日時点で国内に住所を有しない者の自己負担限度額の判定は課税世帯の一番低い区分で行う」という認識が欠如していたため行われませんでした。

対応

過払いが発生した方には丁寧に説明を行い、過払い金の返還をお願いしてまいります。
また、現在非課税世帯扱いで判定されている該当者の修正を行います。

再発防止策

職員に対して周知徹底を図るとともに、国保システムの運用を見直してまいります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

国保年金課

〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515 本庁舎1階

電話番号:029-885-0340(代)

ファクス番号:029-885-5933

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  • 【更新日】2026年3月6日
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