令和2年4月1日から
受動喫煙防止対策が義務化されました
- 令和2年4月1日に、改正健康増進法が全面施行されました。
- 受動喫煙防止対策は施設管理権原者等の義務になります。

多くの方が利用する施設は原則、室内禁煙になります。
- 学校、病院、児童福祉施設、行政機関の庁舎等は敷地内禁煙です。
- 上記以外の施設は室内禁煙です。ただし受動喫煙防止に必要な措置をとることで、以下の各種喫煙室を設置することができます。
【受動喫煙防止対策に関する問い合わせ先】
竜ケ崎保健所
住所:茨城県龍ケ崎市2983-1
電話番号:0267-62-2172
