受動喫煙防止対策が義務化されました!

令和2年4月1日から禁煙マーク

◆受動喫煙防止対策が義務化されました◆

・令和2年4月1日に、改正健康増進法が全面施行されました。
・受動喫煙防止対策は施設管理権原者等の義務になります。

多くの方が利用する施設は原則、室内禁煙になります。

  • 学校、病院、児童福祉施設、行政機関の庁舎等は敷地内禁煙です。
  • 上記以外の施設は室内禁煙です。ただし受動喫煙防止に必要な措置をとることで、以下の各種喫煙室を設置することができます。

受動喫煙防止対策チラシ(PDF形式/1.15MB)

【受動喫煙防止対策に関する問い合わせ先】
◎竜ケ崎保健所
住所:龍ケ崎市2983-1
TEL0267-62-2172

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このページの内容に関するお問い合わせ先

健康増進課

〒300-0424 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1546-1 美浦村保健センター(サンテホール)

電話番号:029-885-1889

ファクス番号:029-885-8295

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  • 【更新日】2020年4月9日
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