○第2次美浦村子ども読書活動推進計画策定委員会設置要綱
令和8年3月31日
教委訓令第16号
(設置)
第1条 子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年第154号)第9条第2項の規定に基づく市町村子ども読書活動推進計画を策定するため、第2次美浦村子ども読書活動推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 第2次美浦村子ども読書活動推進計画(以下「推進計画」という。)の策定に関すること。
(2) その他推進計画の策定上必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、美浦村社会教育委員に関する条例(昭和48年美浦村条例第5号)第2条に規定する社会教育委員及び美浦村中央公民館の設置、管理及び職員に関する条例(昭和57年美浦村条例第10号)第4条に規定する公民館運営審議会の委員をもって組織する。
2 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ美浦村社会教育委員会議運営規則(昭和60年美浦村教育委員会規則第2号)第2条の規定による社会教育委員の会議の委員長及び副委員長をもって充てる。
(任期)
第4条 委員会の委員の任期は、推進計画の策定完了までの期間とする。ただし、任期中に委員が交代するときは、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、生涯学習課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
(この訓令の失効)
2 この訓令は、第2条に規定する所掌事項が終了した日に、その効力を失う。